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●よくある事例とその解決策

Q45. 生命保険を使った相続争い防止対策があると聞きました。どのようなものですか?

A.代償分割金に生命保険を使う方法があります。
相続は皆様が日常生活で経験することです。つまり、全国民が相続が発生すると、財産の多い、少ないに関係なく、遺産分割協議をする必要があります。実際、年々、全国の家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事例は財産の多い家庭のみではありません。
そこで、解決策としては、遺言が挙げられます。ただ、遺言だけで解決するわけではありません。特に財産が自宅のみというかたは注意が必要です。それは、遺留分です。遺留分は請求しないと実際に現れて来るものではありませんが、なにがあるかわからないのが、相続です。遺留分を害しないように遺言書を作成するのも一つの方法です。ただ、財産はなかなか分割しにくいものが多いです。
特に不動産はなおさらです。そこで、遺留分に相当する現金が必要になります。
兄弟仲良く全財産を共有という方法もありますが、注意が必要です。共有にすると、なにをするにも他の共有者に相談をしなければなりません。売却はもちろんですが、に最近問題が多いのが、兄弟の中に商売や会社を経営しているかたが、共有財産に抵当権を設定する場合です。もちろん抵当権は他の共有者の承認があれば、全体に抵当権を設定できますが、自分の共有分のみに抵当権を設定できます。
そうすると、最悪の場合は、借入の返済が滞り、いつのまにか、もしくは、知らぬ間に他人が共有者であることも実際あるのです。そのため、特別の場合を除いて共有は避けるべきでしょう。
共有をしないと、遺産分割には財産の特徴上、なかなか分けるのが難しいものが多いです。そこで、代償分割という分割方法があります。簡単に説明すると、不動産をもらうかわりに、兄弟間の不平等間をなくすために不動産を相続する人はかわりに兄弟に自分の財産をあげるのです。ほとんどの場合が現金です。ここでは、代償分割するための現金が必要になります。 
そこで、力を発揮するのが生命保険です。

遺産分割には以下の3種類があります。
1.現物分割(遺産をそのままの状態で財産ごとに取得者を決定する方法)
2.換価分割(遺産を売却し、売却代金を分ける方法)
3.代償分割(特定の相続人が財産を相続し、他の相続人に金銭等を与える方法)

このうち代償分割を行い、遺留分や代償分割の資金など兄弟間での不平等分の調整に保険金を使うのです。
代償分割の資金にせよ、遺留分のための資金にせよ、保険金の受取人を誰にするのか、という問題があります。実際は、受取人は不動産等を相続しない兄弟を指定することが多いです。確かに兄弟の仲が良ければこれでいいと思います。しかし、兄弟間の仲が悪い場合には遺留分の問題が発生することがあります。生命保険金は遺産分割協議書に記載されない財産なのです。相続税法上は財産ですので相続税は支払いますが、民法上は被相続人の財産ではないのです。したがって保険金をもらった兄弟が遺産分割で遺留分を法律上請求できるのです。
こういう事態に陥らないために不動産を相続する子供を受取人にします。そして、代償分割として、その保険金相当の現金を他の兄弟に渡すのです。
この際注意することは、遺言書に受け渡す金額を記載することです。遺言書に記載がないと、代償分割する金額が理由となって兄弟間でもめることが想定できるからです。一方、代償財産をもらった兄弟は代償財産の金額に対して相続税がかかります。

このように、相続税対策の中に相続が争続にならないための対策は絶対必要です。
相続争いは、実はお金が一番からむものですが、「勘定」が「感情」に変わると泥沼になりかねません。お金で解決できるものはお金で解決すると割り切るのも遺産分割対策になると言えるのではないでしょうか?たとえば、不動産を相続しない次男が受取人である生命保険を、受取人を変更し、長男、次男それぞれを1/2にします。生命保険の受取人の変更は保険事故の発生までは自由に行えます。
そうすることによって、長男は1/2の保険金を受け取ることができますが、それを全部次男に渡してはどうでしょうか?次男に気持ちもかなり変わるのでないでしょうか?

*弊社は保険の代理店ではございませんので、保険の詳しい詳細は生命保険の代理店等にお問い合わせください。

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Q46 相続税対策で自己株式を会社に売却しようと思います。留意点があれば教えてください。

A.以下に留意点やその目的を記載しましたので、ご参考ください。

買取の際の留意点

1.分配可能額の範囲内での譲渡であること
会社法では自己株式の有償取得も「剰余金の分配」とされています。そのため会社は分配可能額の範囲内でしか自己株式を買い取ることができません。

2.定時又は臨時株主総会の特別決議であること
こちらも会社法に規定されております。年に一回の定時株主総会だけでなく、臨時株主総会でも大丈夫です。

会社に自己株式を売却する目的・メリットなど
1.相続により株式の分散を防ぐことにより経営の安定化を図るため
相続時に後継者以外の相続人の方が株式を取得することで、持株割合が変化してしまうことを防ぎます。

2.会社から資金を調達して納税資金を調達するため
自己株式の売却以外にも考えられる調達方法としては以下のようなものもあります。
・死亡退職金の支給、弔慰金の支給をします。
・相続税の延納を申請し、相続人の給与を増額し、その増額した金額で返  済します。

3.相続税の取得費加算の制度を利用できるため
自己株式の売却のように、相続税を払おうとして手元の現預金が足らない場合、相続した財産(土地や有価証券など)を売却する場合があります。
この場合、財産を相続することによりかかる相続税のほかに、相続財産を売却したことにより譲渡益が発生すれば、その譲渡益に対して所得税・住民税が課せられます。1つの財産に2回も課税されてしまうことになってしまうのです。ただし、相続税の申告期限後3年以内であれば「相続税の取得費加算」という制度が適用でき、売却益に約20%の税金で済みます。
(取得費加算)
納付した相続税の金額×売却した株式の相続税評価額/相続した財産の相続税評価額
6.自己株式の買取り資金捻出と分配可能額の捻出の必要性と妥当性

項目

内容

妥当性

現金預金

通常の運転資金

×

余裕資金

土地の売却収入

タイミングが難しい

×

売却不動産がない

×

法人税の負担

×

分配可能額の捻出

項目

内容

妥当性

借入金

分配可能額を生まない

×

そもそも融資を受けられない可能性が高い

×

自己株式自体が収益を生まないため返済源資にならない

×

資金繰りを圧迫

×

保険金

相続株式の取得であるため必ず、オーナーに相続が発生していることから生命保険の観点から言うと必ず保険金が入ってくることを意味する。

法人税の負担

×
ただし、自己株式の買取り退職金と合わせることにより節税可能

通常の運転資金に影響を与えない

分配可能額の捻出につながる

*弊社は保険の代理店ではございませんので、保険の詳しい詳細は生命保険の代理店等にお問い合わせください。

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Q47 自社株式の評価額を引き下げる方法を教えてください。

A.以下に
(a)非上場株式の評価額はどのように決まるか(1.非上場株式の評価方法)
(b)評価額の引き下げかた(2.評価の引き下げ方法)(3.生命保険を使った評価の引き下げ)
(c)自己株式の評価額を算定するために必要な資料(4.自己株式の評価に必要な資料)を記載いたしましたのでご参考ください。

1.非上場株式の評価方法
1)特定の評価会社

会社の種類

評価方法

株式保有特定会社

純資産価額方式

土地保有特定会社

純資産価額方式

3要素0の会社

純資産価額方式

開業3年未満の会社

純資産価額方式

2要素が2年連続0の会社

純資産、類似業種比準価額評価併用方式(25%)

2)一般の会社

会社の種類

評価方法

大会社

類似評価または、純資産価額方式

中会社

純資産、類似業種比準価額評価併用方式

小会社

純資産又は純資産、類似業種比準価額評価併用方式(50%)

開業3年未満の会社

純資産価額方式

2要素が2年連続0の会社

純資産、類似業種比準価額評価併用方式(25%)

2.評価の引き下げ方法

(1)類似業種比準価額方式の3要素の引き下げ
類似業種比準価額方式については、計算要素が3つあります。配当、利益、純資産です。この3つが少なくなれば評価額も少なくなります。
配当は中間配当と決算配当の合計です。利益は決算利益でなくて、法人税申告書の別表4の欠損金控除前の金額です。純資産は、資本金と別表5.1の利益積立金の合計です。ここでは、未実現の評価益、評価損は反映されません。
①配当、②利益、③純資産の金額の引き下げ方法は以下の通りです。
①配当
金額を減らす、または、配当を出さない。株主と役員が同じ場合には、賞与として配分します。
②利益
利益対策が非常に大きなウエイトを占める形となります。スキームとしては、損金算入の高い生命保険は、法人税の節税効果だけでなく、非上場株式の評価にも反映される形になります。
③純資産
利益の引き下げ策と連動します。

(2)純資産価額方式の評価の引き下げ
純資産価額方式は、評価会社の資産合計額を相続税評価基準によって評価替えをし、その合計額から負債と評価差益に対する法人税相当額を差し引いて算出する方法です。そのため、資産は少ないほど、負債は多いほど評価額は小さくなります。
留意点としては相続税評価基準を用いるため帳簿上の金額とは合わないこと、借地権などの簿外資産も含めること、帳簿に負債として記載されない未納税金なども含まれることが挙げられます。
以下に資産と負債の各項目の評価方法と引き下げ対策の効果の程度について一覧を作成いたしましたので参照ください。

【資産項目の評価方法と対策効果】

項目

評価方法

対策効果のある項目

現金

残高

×

売掛金

残高

×

受取手形

残高

×

未収入金

残高

×

土地

相続税評価額

仮払金

0

×

備品

帳簿価額

×

建物

固定資産税評価額

車両

時価

構築物

帳簿価額×0.7

敷金

残高

×

有価証券

相続税評価額

電話加入金

基準価額

×

保険積立金(給付)

0

×

保険積立金(給付なし)

生命保険に関する権利

損害保険積立金

解約返戻金

保険未収入金(一時金)

請求額

×

保険未収入金(年金)

相続税評価額

年金積立金(支給中)

相続税評価額

年金積立金(支給前)

相続税評価額

定期保険前払い費用(返戻金なし)

0

前払い費用

0

金融機関借り入れ

残高

役員借り入れ

残高

×

【負債項目の評価方法と対策効果】

項目

評価方法

評価引き下げ効果

未払い消費税

残高

×

未払い退職金

支払額(弔慰金は含まず)

保険にかかる法人税

(保険金―退職金)×42%

貸倒引当金

0

×

未払い金

残高

×

未払い法人税

未払い額

×

3.生命保険を使った評価の引き下げ
生命保険に加入し、経費として計上することにより、株式の評価額を下げることができます。以下に保険の種類ごとに経費として認められる割合(損金割合)と評価額の計算要素に与える効果を「良い>悪い」の順で「○>△>×」で示しております。
(1)類似業種比準価額の評価引き下げ

保険種類

損金割合

利益、純資産への効果

定期保険

100%

長期平準定期保険

50~175%

逓増定期保険

25~213%

終身保険

0%

×

年金保険

0%

×

養老保険

0~50%

(2)純資産価額評価額の引き下げ

保険種類

損金割合

相続税評価額への影響(死亡給付金の給付)

相続税評価額への影響(給付事由なし)

定期保険

100%

×(保険金が未収入金になるため)

○(前払い費用がある場合)

長期平準定期保険

50~175%

×(保険金が未収入金になるため)

逓増定期保険

25~213%

×(保険金が未収入金になるため)

終身保険

0%

養老保険

0~50%

年金保険

0~50%

※年金保険の場合は、上から死亡給付金、年金受給前、年金受給中の3段になります

4.自己株式の評価に必要な資料
①法人税 別表1
②法人税 別表2
③法人税 別表4
④法人税 別表5
⑤法人税 別表5-1
⑥法人税 別表5-2
⑦法人税 別表6-1
⑧法人税 別表7
⑨法人税 別表8
⑩法人税 別表16.1、16.2
⑪決算書(B/S、P/L、利益処分案、決算内訳書)
⑫地方税申告書
⑬消費税申告書
⑭固定資産税納付書、土地賃貸借契約書
⑮路線価及び住宅地図、倍率表、無償返還の届け出
⑯会社及び土地、建物謄本
⑰類似業種比準価額に関する書類
⑱法人税事業概況説明書
⑲保険証券、有価証券の明細
上記につき①から⑪については3期分、他は1期分
ただし、概算の場合は決算書からだいだいの資料のみ請求して評価することも可能です。 

*弊社は保険の代理店ではございませんので、保険の詳しい詳細は生命保険の代理店等にお問い合わせください。

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Q48 非上場株式の相続評価による株価はなぜ高くなるのでしょうか?

A.非上場株式の相続評価による株価が高くなる原因は税法に規定されている計算方法です。具体例を見てみましょう。

①純資産価額方式の例

貸借対照表

資産  37億円

負債     15億円

(うち、土地2億円)

資本金   5000万円

 

利益積立金等 21億5000万円

※1株の額面は500円
※発行済み株式総数は10万株
(1)資産・負債は相続税評価額に換算されます。
(ここでは土地の相続税評価額を32億円とします)
土地2億円     32億円(含み益30億円)
含み益の30億円が加算され、総資産は67億円となります。
純資産は67億円―15億円=52億円となります。
但し、株価計算上含み益からは法人税等を差し引いて計算します
(30億円×38%=11.4億円)
(2)株価計算
(52億円―11.4億円)÷10万株=1株 40,600円(※81.2倍)
※40,600円÷500円=81.2倍
(3)全社財産額
40,600×10万株=40.6億円

(4)純資産価額方式による株価が高くなる原因
イ.利益積立金の内部留保が多額になっている
ロ.土地・借地権・有価証券等の含み益が多額で簿価純資産に
加算される。

②類似業種比準価額方式の例
(1)事例
(相続税法上の大会社で建設業)
(資本金5000万、発行済み株式総数10万株、額面1株500円)
・類似業種の株価  590円(@50円換算)
・年間配当      10円(20%)
・年間税引き前利益  2億円
(資本金の4倍:50円換算の1株あたり200円)
・簿価の純資産価額  22億円
(資本金の44倍:50円換算の1株あたり2200円)

(2)計算
590円×(10円/3.8円+200×3/28+2,200円/238)
             5
×0.7×500円/50円=27,464円(※55倍)

*上場株式の株価の11.8倍と比準します。(590÷50=11.8倍)
*配当は2.6倍と比準します。(10÷3.8=2.6倍)
*利益は21.4倍と比準します。(600÷28=21.4倍)
*簿価純資産は9.2倍と比準します。(2,200÷238=9.2倍)
*55倍(27.464÷500円=54.9倍≒55倍)

(3)全社財産額
27,464円×10万株=約27.4億円

(4)類似業種比準価額方式による株価が高くなる原因
イ.基本的計算式の矛盾がある
※中小企業は資本金が上場企業と比べると小さいため、配当、利益、
純資産のすべて比準値が過大になる矛盾がある。
※上場株価に0.7を乗じたくらいでは株価は下がりにくい
ロ.比準する上場株式の株価に左右される

③まとめ 今後、ほうっておくと株価はどうなるか
下記に列挙したような原因で株価は上昇してしまうため、対策を行う必要があります。具体的には「Q49.株価対策の方法は具体的にはどういったものがあるのでしょうか?」に株価対策の手法を記載しておりますので、こちらもあわせてご覧ください。

1.利益金額の税引き後の利益積立金が増加して株価が高くなる
2.業績を上げ、利益を出せば出すほど株価が高くなる
3.土地等の含み益が上昇すれば株価は高くなる
4.類似業種の上場株式の株価が上昇すれば高くなる

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Q49 株価対策の方法は具体的にはどういったものがあるのでしょうか?

A.株価対策には株価の引き下げ手法と株価上昇の抑制の方法があります。それぞれ状況に応じて使い分けていきます。 

(1)後継者が決定している場合 → 評価の引き下げをはかります
後継者が決定している場合は、2~3年で計画的に株価を大幅に引き下げ、オーナー所有の自社株を後継者等の相続人に生前贈与します。又は、後継者がオーナーである持ち株会社に譲渡します。

下記 ⇒「1.株価引き下げの具体例」へ

(2)後継者がまだ決まっていない場合→株価上昇の抑制をはかります
後継者が未決定の場合は、オーナーの年齢や経営方針などにより、少しずつオーナー所有の自社株を移譲していくことにします。
又は、できるだけ株価の上昇を抑制する方法をとります。

下記 ⇒「2.今後の株価の値上がりを抑制する手法」へ

1.株価引き下げの具体例
(先述の類似業種比準株価)
590円×10円/3.8円+200×3/28+2,200円/238)
              5
×0.7×500円/50円=27,464円

*55倍(27,464円÷500円=54.928円)
*太字の部分を引き下げます

【対策手順】
1)配当を2期連続して無配にします。
2)2期利益圧縮します。(1,000万円に圧縮)
①営業の一部を分社化して、利益を別会社に移転します。
②オペレーティング・リースに投資出資して、前倒し損失を計上し、利益の繰延べをします。
③全額損金に算入できる生命保険に加入します。
④生前退職金、含み損失の計上、減価償却資産の購入など
による利益圧縮します。(法人税等の対策)
3)オーナー所有の自社株式を別会社を経由して会社に売却し、利益積立金で消却します。(自己株式の利益消却)
①1万株を時価6万円(6億円)で売却します。
②会社仕訳
(借方)利益積立金 6億円(貸方)自己株式 6億円
③但し、発行済み株式数は10万株から9万株になります。
(資本金額は変わりません。)
4) ここまでの株価計算

590円×(0円/3.8円+11円×3/28円+1,778円/238円)
               5
×0.7×500円/50円=7,103円(74%減)

*比準値が2以上は0にしないことに留意。

5)さらにオーナー所有の自己株式の持分を減少させます。
①議決権のない優先株式に4万株を転換し、従業員持株会へ譲渡します。
②オーナーの議決権は100%のため経営権に問題はありません。
③売却価額(配当率によって決まる特例方式)
配当還元価額  10%配当 → 額面500円
5%配当 → 250円

6)財産減少効果
① 策前 27.4億円
(27,464×10万株)
② 策後)3.5億円(87%減額)
(7,103円×5万株)

7)後継者一人に全株贈与した場合の贈与税
3.5億円×55%―640万円=1.861億円

8)自社株の売却代金を後継者に移す方法
1万株の売却代金については、下記のようなスキームでほぼ無税に後継者に移転できる。株価が0のときに全株を後継者に移転する

自社株の売却代金を後継者に移す方法図示

9)オーナーが子、孫等に現金を贈与し、子が親に対して生命保険に加入します。
①契約者・受取人=子・孫、 被保険者=親
②受取保険金は子・孫の一時所得(1/2課税)となるので、相続税の納税資金とします。

2.今後の株価の値上がりを抑制する手法

株式移転による持ち株会社を設立する

1)株式移転による持ち株会社を設立する

① 図示

株式移転による図示 持ち株会社を設立する

②効果(会社が大会社の場合、最も効果あり)
イ.現在の株価     10,000円(類似業種比準価額方式)
ロ.将来の株価     30,000円((類似業種比準価額方式)持ち株会社の所有)
ハ.持株会社は含み益  20,000円となる
ニ.株主の株価     30,000円―(含み益20,000円×38%)=22,400円(75%の評価)
ホ・事業会社の株価の評価方法において、純資産価額方式が類似業種比準価額より低い場合は、この対策よるデメリットは非常に大きくなってしまいます。持ち株会社にした場合、事業会社株価を算定する際に純資産価額方式の法人税等の控除はできないためです。

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