不動産を売る際ですが売値や買主を探すのに必死になり、不動産の譲渡に係る税金を忘れているかたが少なくありません。また、売却代金により別の不動産を購入するといったケースでは、売却代金のすべてを別の不動産の購入代金に充当してしまい、売却代金に係る税金が支払えなくなるといったケースもあります。そのためよく相談を受けるのが「売却した不動産に係る税金を教えて欲しい」、「売却した不動産の代金のうちいくらくらいを別の不動産の購入代金に充ててよいか」、「節税する方法はありますか」といった内容です。
不動産の譲渡は一生のうちそう何度もあることはありません。そのためさまざまな疑問や不安があるのも無理はありません。その上、不動産等の譲渡には下記のようなさまざま特例や税務的な問題点があり、それぞれの特例には多くの要件がありますので税務的は判断等もかなり難しくなっております。また、要件を1つでも欠いた場合は特例が適用できなくなり税金の追加納付もありえます。
(居住用の財産をお売りになった場合)
(事業用の財産をお売りになった場合)
(相続後不動産をお売りになった場合)
(中小企業の株式をお売りになった場合)
(不動産を交換した場合や同族会社へのお売りになった場合)
こういった税金に対する疑問や不安を少しでも解消するために当事務所では今までに取り扱った相談事案をQ&A方式によるレジメを作成しました。メール相談や資料提供を行っておりますのでぜひご利用ください。対策方法については詳しい資料をご用意しております。
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