以前は、終身利用権等や所有権等を購入等し、老人ホーム等に入居すると小規模宅地等の特例の要件に該当しないとされておりましたが、平成25年度の税制改正により、一定の要件があるものの、もともとの自宅敷地についても小規模宅地等の特例を受けられるようになりました。安心して老人ホーム等に入居しやすくなると思われます。
下記を満たす場合は、老人ホーム等の終身利用権等や所有権等を購入等し、老人ホーム等に入居している場合であっても、もともとの自宅敷地については、被相続人の居住の用に供されていたものとして小規模宅地等の特例の対象とされました。
1) 被相続人は、相続開始直前において要介護認定を受けていたこと
2) 介護が必要なため被相続人が、老人ホーム等に入居したこと
3) 老人ホームに入居後、当該家屋が貸付等の用途に供されていないこと
ここで留意して欲しいことがあります。今回の改正は、被相続人が老人ホームに入居した後であっても被相続人が継続して居宅として利用しているものと扱うということです。
したがって小規模宅地等の特例に該当するためには、相続するかたの要件として、配偶者か又は以前から同居していたなど、取得する側の要件を満たす必要があります。
そのため、介護が必要となったため、老人ホームに入居し、老人ホームで亡くなった後、相続した子供が、そのもともとの自宅敷地を売却した場合などは、小規模宅地等の特例を受けることはできません。
また、介護が必要となった父親を子の家に引き取った後に老人ホームに入居した場合は、もともとの父親の自宅には小規模宅地等の特例の適用はできないことになります。というのは、元の父親の自宅から、子の家に移った後に老人ホームに入所しているので、子の家に移った時点で、生活の根拠が子の家に移ったと考えられ、小規模宅地等の特例は受けられないからです。