取引相場のない株式について、相続税・贈与税の納税猶予の改正がありました。
事業承継を支援するため、一定の取引相場のない株式等のうち、相続又は贈与により取得した株式については、相続税・贈与税のうち一定額が猶予されます。
おおまかな要件は下記のようになっております。
1)後継者の主な要件として
・先代経営者と親族の必要はなく、親族以外の後継者も特例を受けられます。→ これにより幅広く後継者を選ぶことができます
・相続の場合は、相続開始から5ヶ月以内に社長であること→ 先代が亡くなるときまで社長の場合は、相続から5ヶ月以内に社長になる必要があります。時間的にはタイトとなっております。
・贈与の場合は、社長であること
・後継者と親族の議決権割合を合わせて50%を超え、筆頭株主であること
2)先代経営者の要件として
・贈与直前または相続直前につき、先代と親族の議決権割合を合わせて50%を超え、筆頭株主であること
・社長であったこと
3)雇用確保の要件として
納税猶予を受けた後、雇用を確保する必要があります。5年間を平均して80%以上を維持する必要です。
4)株券発行の要件として
・贈与の場合は株券の発行が必要です。
・相続の場合は、株券の発行は必要ございません。
5)事前確認申請の要件として
・事前申請が必要なくなりました。