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●相続税の申告期限はあっという間にやってくる

①争族でなくても遺産分割を短期間で行うのは非常に難しいです
相続税の申告をする必要があるかたは、必ず相続後10ヶ月以内に遺産分割協議をまとめる必要があります。10ヶ月というのはあっというまです。というのは、10ヶ月以内にするべきことは、遺産分割協議の他にもたくさんあるからです。

②相続の放棄は相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります
よく勘違いするケースにこのようなものがあります。「先日、父が亡くなりました。相続人は私を含めて4人です。私は、海外で暮らしており相続の放棄をするつもりです。そのため遺産分割協議書には名前だけを記載するつもりです。」
上記のような会話はよくあります。相続の放棄については、下記のことに注意してください。
1.遺産分割協議にて財産をもらわないことと相続を放棄することは同一でないこともあります。
2.遺産分割協議にて財産をもらわないことは、あくまでも相続人同士の話し合いであり外部の債権者(銀行など)とは関係がありません。したがって、被相続人に保証債務、借入金がある場合は、原則、相続の放棄をしない限りは法定相続分相当額につき責任を負う必要があります。
このように被相続人に債務がある場合は、当の本人は相続の放棄をしたと思ってもそうでない場合があります。さらに相続の放棄は相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出てください。

③準確定申告は相続後4か月以内に行う必要があります
また、相続後12月31日までは相続人の財産として申告しなければいけません(忘れている方が多いです)
遺産分割協議がまとまるまでは、未分割の状態と言えます。その未分割の状態での所得税の申告は注意が必要です。下記の例にて説明します。

例 1)不動産収入 年間4800万(月400万)
  2)相続開始日を6月30日とします
  3)相続人は3人で法定相続分は1/3とします。
  4)遺産分割協議がまとまったのが翌年の2月1日とします

準確定申告は相続開始後4ヶ月以内となります。一方、相続人としての申告は7月1日から12月31日までについて申告する必要があります。税務上の取り扱いは下記の通りです。

相続開始後遺産分割が確定するまでは未分割として法定相続分通りにて申告する必要があります。
したがって、相続人は最終的な遺産分割の結果とは関係なく、それぞれ1/3ずつの家賃収入を申告する必要があります。その結果、400万×6ヶ月×1/3を申告する必要があります。

④被相続人が青色申告をしていれば相続人も青色申告を継続して使えると思っている方が多い
被相続人が青色申告であっても相続人に青色申告は引き継がれません。遺産分割が決まっていないケースでは下記のようにします。

1.相続があった場合の青色申告の申請期限は相続後4ヶ月以内です。
2.②被相続人の賃貸業を相続する場合などで、遺産分割が決まっていない場合は、相続人が各人ごとにそれぞれ青色申告を申請するか又は連名で申請します。

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