残された人たちのために財産リストを作りましょう。
次のようなことがないように財産リストを作成しておくことをお勧めいたします。
①銀行預金の通帳がない又は銀行預金がどこにあるかわからない
②銀行預金の銀行印がない又はわからない
③生命保険の保険証券がない、有価証券の株式がない
④不動産の権利書がない、ゴルフ会員権がない
⑤貸し金庫の鍵がない又は貸し金庫の場所がわからない
当然ですが相続が発生すると言うことは、当の本人はもういません。財産を唯一管理していた本人はもういないのです。
相続後10ヶ月以内に遺産分割協議をし、そして相続税の申告をします。10ヶ月というのは非常に短いです。この短い期間しかないのに通帳や保険証券、株券等が無いということでは、当然ながら10ヶ月では足りません
また財産の存在を知らない場合ですが、税務調査等で発見された場合は申告もれになってしまいます。そうすると、相続人としては財産の存在を知らなかっただけかも知れませんが、税務署は隠していたと思う可能性も十分あります。隠していたと思われても証拠が無いことなので仕方がありません。仮に隠していたということになると重加算税が課税されます。また隠していた財産については配偶者がその隠していた財産を相続しても配偶者の相続税の軽減は使えません。本当に踏んだりけったりです。
(遺産分割協議書や遺言だけでは名義変更できません)
遺言や遺産分割協議書があれば名義は変更できると思っているかたが多くいらっしゃいますが、通帳や株券、権利書がないと名義は変更できません。もちろん再発行はできますが、思った以上に時間がかかります。
(下記のような財産リストをつくりましょう)
残された相続人は財産のすべてを把握していることは稀です。そのため下記のような財産リストを作成すると相続人は非常に助かります。
資産を持った親の最後の責任として財産リストを作成しておきましょう。
項目 |
保管場所 |
使用印鑑 |
備考 |
○○銀行/○○支店 |
勉強机の中 |
㊞ |
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○○銀行/○○支店 |
勉強机の中 |
㊞ |
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○○銀行/○○支店 |
勉強机の中 |
㊞ |
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○○銀行/○○支店 |
勉強机の中 |
㊞ |
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○○郵便局 |
勉強机の中 |
㊞ |
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○○株 |
○○証券会社 |
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○○株 |
○○証券会社 |
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土地の権利書 |
○○銀行の貸し金庫 |
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○○区○○町 |
土地の権利書 |
○○銀行の貸し金庫 |
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○○区○○町 |
土地の権利書 |
○○銀行の貸し金庫 |
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○○区○○町 |
家屋の権利書 |
○○銀行の貸し金庫 |
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○○区○○町 |
ゴルフ会員権 |
○○銀行の貸し金庫 |
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○○ゴルフ場 |
金 |
○○銀行の貸し金庫 |
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580グラム |
○○保険の保険証券 |
勉強机の中 |
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