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●居住用財産の譲渡の留意点

賃貸転用から2~3年目で賃借人に退去された賃貸オーナーに対しては、新賃借人を探すかそれとも居住用として売却するか見極めが重要

転勤。サラリーマンにはつきものです。いずれもそのマイホームに戻るつもりで、転勤先ではアパートの仮住まいで、マイホームについては、賃貸に出しています。
ところで、この賃貸中の元マイホームは税務上「何」に該当するのでしょうか?相続税法上は「貸家」に該当します。当然といえば当然といえます。所得税ではどうでしょうか?

賃貸中の元マイホームの売却時の取り扱いですが「居住用財産」として特例適用が可能になります。
譲渡所得において「居住用財産」とは①居住の用に供している家屋②居住の用に供さなくなった家屋(居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る)③これらの家屋の敷地とされる土地になります。

注目すべきは、②です。言い換えると、引越し後3年目の年末までの売却なら、居住用財産です。賃貸中で家賃をもらっていてもです。もしくは空家でも大丈夫です。

たとえば平成25年中にご自宅を賃貸した場合、平成28年12月31日までの売却が該当します。来年以降は居住用財産に該当しません。12月31日までに契約をすますだけでも大丈夫です。
特例の種類としては3000万円の特別控除、軽減税率、買換え、損益通算、損失の繰り越し控除すべて同様の扱いとなります。

注意しなればいけないのが、引越し後、建物を取り壊し、その後は更地になっている場合です。この場合は対象外です。ただし、取り壊し後1年以内の売却で、取り壊し後賃貸等に使用していなければ適用可能となります。

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