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●固定資産税の留意点について

1.固定資産税の留意点

1)評価は適正でなければなりません。(市区町村が賦課する評価額がすべて適正とは限りません)
2)賦課期日である1月1日の現況により課税されます。
3)一定の用途に使用される土地は非課税です。
4)家屋と償却資産は分離して課税されます。
5)住宅用地は、固定資産税が安くなります。
6)農地については、一定の軽減措置があります。
7)実際の状況によって固定資産税は安くなります。

2.詳細事項(1.留意点の詳細です)

1)評価は適正でなければならない

Ⅰ.固定資産税の賦課方法の原則は、土地の評価は一筆で評価されていること
Ⅱ.一筆上に異なる用途の土地はないかを確認する
Ⅲ.公共用の私道はないか
Ⅳ.私道がある場合
Ⅴ.セットバックする土地がある場合
Ⅵ.一筆に店舗と自宅がある場合

2)課期日である1月1日の現況により課税される

1月1日の現況により課税するため、家屋を新築したり、土地の利用状況を変える場合など1月1日を基準にして考える必要があります

Ⅰ.住宅建物の取り壊し、滅失登記は1月1日以降にすること
Ⅱ.住宅の完成が1月に間に合わない場合
下記の場合は住宅用地として課税されますが申請が必要です
①前年度の1月1日において住宅用地だった
②1月1日において、住宅の新築工事に着手している。 (または、住宅の新築について建築主事または指定確認検査機 関に確認申請書を提出しており、かつ、3月末日まで に住宅の新築工事に着手している。)
③住宅の建替えが、同一の敷地において行われている。
④住宅の建替えが、前年度に係る1月月1日における建替え前の住宅の所有者と同一の者により行われている。

Ⅲ.12月に取り壊し予定の住宅を購入する場合
この場合は、取り壊しを翌年の1月2日以降にすると住宅用地として取り扱われます。
Ⅳ.店舗の完成時期が12月の下旬の場合
固定資産税だけを考えると翌年の1月2日以降に完成すると1年分建物の固定資産税がかかりません

3)一定の用途に使用される土地は非課税である

原則として公共用の土地は非課税であること

Ⅰ.公共施設に土地を貸している場合
Ⅱ.寺院などの境内地、境内建物、参謀者専用駐車場
Ⅲ.寺院などは謄本の地目の「境内地」に留意する

4)家屋と償却資産は分離して課税される

Ⅰ.家屋と償却資産の区別については市役所の担当者に聞くのが早い
Ⅱ.家屋と償却資産については、償却資産により課税してもらったほうが
有利となることが多いこと
Ⅲ.事業用マンション、店舗の新築時には工事見積書の内訳を市役所で調べる
Ⅳ.賃借人が取りつけた造作が固定資産税と償却資産税の2重に課税されている場合
Ⅴ.事業者はそもそも市役所のミスで償却資産税を納付していないケースもある(事業者には、個人の賃貸業者も含まれます)

5)住宅地は、固定資産税が安くなる際のポイント

Ⅰ.現実に住宅用に利用されていること
Ⅱ.住宅用地になるのは住宅の延床面積の10倍までであること
Ⅲ.住宅1戸につき200㎡までは固定資産税評価額が1/6になること
Ⅳ.住宅1戸につき200㎡を越える部分は固定資産税評価額が1/3になること
Ⅴ.併用住宅についても住宅の用に利用する部分については、住宅用地の軽減はあること
ⅵ.店舗から店舗併用住宅に変更した際は特に注意が必要であること
*申告する必要あり

5)-2住宅用地は、固定資産税が安くなる場合あり

Ⅰ.アパート敷地と住民専用の駐車場敷地については駐車場用地が住宅用地になる。
Ⅱ.敷地が200㎡以上の2世帯住宅の場合は、200㎡を超える部分についても固定資産税評価額が1/6になる。
Ⅲ.増築の登記をしていない場合については、家屋の固定資産税は増えるが、増築前の延べ床面積の10倍以上の土地の場合は、土地の固定資産税が減ります(住宅用地になるのは住宅の延床面積の10倍までであるため)
Ⅳ・一筆に店舗と自宅又はアパートがある場合に、用途ごとに固定資産税が賦課されていない場合(たとえばすべて店舗敷地扱いになっている場合)
Ⅴ・店舗ビルの一室に住むことにした場合
住居として利用することにより、住宅に対応する部分の固定資産税評価額が1/6になること

6)農地については、一定の軽減措置がある

・農地については特に市街化区域農地について留意すること
・農地が登記簿の記載が雑種地のため、固定資産税も雑種地扱いになっている場合

7)実際の状況によって固定資産税は安くなる

Ⅰ.登記簿に記載されている地目と相違する場合
Ⅱ.登記簿に記載されている地積と実際の地積に相違がある場合
Ⅲ.測量による地積と登記簿の地積の相違
Ⅳ.道路と土地に格差がかなりあり、道路として利用できない場合
Ⅴ.雑種地課税されている山林

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