1)特徴
①法律に詳しい公証人が作成するため不備がありません。
②原本は公証役場に保管されるため紛失、隠匿、破棄のリスクがありません。
③相続後家庭裁判所で検認手続きが必要ありません。
家庭裁判所での検認は原則、相続人全員の立ち合いが必要です。
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で行う必要です。
④立ち会う証人が2人以上必要となります。
⑤費用がかかります。
2)準備するもの
①実印
②印鑑証明
③戸籍謄本
④不動産の謄本、固定資産の評価証明
⑤受遺者の住民票
⑥その他
※財産によって必要書類が相違しますので、ご相談ください。
3)費用
公証人への手数料
4)遺言執行人
原則、誰でもなれます。一般的には弁護士がなります。
最近では信託会社がなるケースもあります。
信託会社のいいところは、費用の面で銀行の規程があることと、会社のため、被相続人より先に亡くなることが絶対ありえないこと、税務,法務などさまざまな相談を受けることができる点にあります。
5)下記以外のかたが証人になる必要があります
①未成年者 ②相続人、受遺者及び配偶者ならびに直系血族 ③公証人の親族等は証人になれません。
6)その他
①税金面
相続させる旨を遺言書で記載することにより、相続時の不動産登記の登録免許税が0.6%となります。
登録免許税が遺贈は2.5%、相続は0.6%
②不動産等を登記する際の手続き
(1)相続人以外に財産を遺贈する場合
(ア)遺言執行人がいる場合
遺贈の場合には執行人が単独登記できます。
(必要書類)
☆被相続人の謄本、住民票
☆遺言執行人の印鑑証明及び実印
☆受遺者の住民票
(イ)遺言執行人がいない場合
(必要書類)
☆被相続人の謄本、住民票
☆相続人の謄本、住民票
☆相続人全員の実印及び印鑑証明書
☆受遺者の住民票
*相続人全員の実印及び印鑑証明書を入手するのは時間がかかります
(2)相続人に相続させる旨の遺言を残した場合
(必要書類)
☆被相続人の謄本、住民票
☆財産をもらう相続人のみの住民票及び戸籍謄本