①詐害行為
債権者により債務者がその債権者に損害をかけることを知りながら行った法律行為を取り消すこと・・・・したがって詐害行為に該当する法律行為は無効になります。では、どのような行為が詐害行為に該当するのでしょうか?
②前提
・親が財産を残して死亡。相続人はA、Bの2人です。Aは借金だらけです。従ってAの債権者はAが財産を相続すればその財産から債権を回収できます。
(1)遺産分割協議の場合
・詐害行為に該当。
・遺言がなければ相続人全員(この場合はA,B)の話し合いにより自由に決めます。この場合、法定相続分と相違する分割協議をします。たとえば、Bが全部相続します。その後、Aは自己破産をします。
・最高裁平成11年1月22日の判決で詐害行為である旨の判決がでました
(2)相続放棄の場合
・詐害行為に該当しない
・Aが相続開始から3月以内に相続を放棄した場合です。
・最高裁昭和46年6月21日に判決で詐害行為でない旨の判決がでました
(3)遺言の場合
・詐害行為に該当しない
・親がすべての財産をBに相続させる旨の遺言を残しました。
・Aが遺留分を請求するかどうかはAの任意です。
・Aの債権者は代位して遺留分を請求できるのでしょうか。難しい言葉でいうと債権者代位権を行使できるのでしょうか?言い換えると、「債権者代位権」の対象になるかどうかです。
・最高裁平成13年11月22日に判決で詐害行為でない旨の判決がでました。