1. 非上場株式の評価方法
1)特定の評価会社
株式保有特定会社 |
純資産価額方式 |
土地保有特定会社 |
純資産価額方式 |
3要素0の会社 |
純資産価額方式 |
開業3年未満の会社 |
純資産価額方式 |
2要素が2年連続0の会社 |
純資産、類似業種比準価額評価併用方式(25%) |
2)一般の会社
大会社 |
類似評価または、純資産価額方式 |
中会社 |
純資産、類似業種比準価額評価併用方式 |
小会社 |
純資産又は純資産、類似業種比準価額評価併用方式(50%) |
2.評価引き下げ
1)類似業種比準価額方式の3要素の引き下げ
類似業種比準価額方式については、要素が3つあります。配当、利益、純資産です。配当は中間配当と決算配当の合計です。利益は決算利益でなくて、法人税申告書の別表4の欠損金控除前の金額です。純資産は、資本金と別表5.1の利益積立金の合計です。ここでは、未実現の評価益、評価損は反映されません。
①配当 金額を減らす、または、配当を出さない。株主と役員が同じ場合には、賞与として配分する
②利益 利益対策が非常に大きなウエイトを占める形となります。スキームとしては、損金算入の高い生命保険は、法人税の節税効果だけでなく、非上場株式の評価にも反映される形になります。
③純資産 利益の引き下げ策と連動します。
2)純資産価額方式の評価の引き下げ
項目 |
評価方法 |
対策効果のある項目 |
現金 |
残高 |
× |
売掛金 |
残高 |
× |
受取手形 |
残高 |
× |
未収入金 |
残高 |
× |
土地 |
相続税評価額 |
○ |
仮払金 |
0 |
× |
備品 |
帳簿価額 |
× |
建物 |
固定資産税評価額 |
○ |
車両 |
時価 |
○ |
構築物 |
帳簿価額×0.7 |
△ |
敷金 |
残高 |
× |
有価証券 |
相続税評価額 |
△ |
電話加入金 |
基準価額 |
× |
保険積立金(給付) |
0 |
× |
生命保険に関する権利 |
△ |
|
損害保険積立金 |
解約返戻金 |
△ |
保険未収入金(一時金) |
請求額 |
× |
相続税評価額 |
△ |
|
年金積立金(支給中) |
相続税評価額 |
△ |
相続税評価額 |
△ |
|
定期保険前払い費用(返戻金なし) |
0 |
○ |
前払い費用 |
0 |
○ |
金融機関借り入れ |
残高 |
○ |
役員借り入れ |
残高 |
× |
項目 |
評価方法 |
評価引き下げ効果 |
未払い消費税 |
残高 |
× |
未払い退職金 |
支払額(弔慰金は含まず) |
○ |
保険にかかる法人税 |
(保険金―退職金)×42% |
○ |
貸倒引当金 |
0 |
× |
未払い金 |
残高 |
× |
未払い法人税 |
未払い額 |
× |
(3)生命保険を使った評価の引き下げ
1)類似業種比準価額の評価引き下げ
保険種類 |
損金割合 |
利益、純資産への効果 |
定期保険 |
100% |
○ |
長期平準定期保険 |
50~175% |
△ |
逓増定期保険 |
25~213% |
△ |
終身保険 |
0% |
× |
年金保険 |
0% |
× |
養老保険 |
0~50% |
△ |
2)純資産価額評価額の引き下げ
保険種類 |
損金割合 |
相続税評価額への影響(死亡給付金の給付) |
定期保険 |
100% |
×(保険金が未収入金になるため) |
○(前払い費用がある場合) |
||
長期平準定期保険 |
50~175% |
×(保険金が未収入金になるため) |
△ |
||
逓増定期保険 |
25~213% |
×(保険金が未収入金になるため) |
△ |
||
終身保険 |
0% |
△ |
△ |
||
養老保険 |
0~50% |
△ |
○ |
||
年金保険 |
0~50% |
△ |
△ |
||
△ |
※年金保険の場合は、上から死亡給付金、年金受給前、年金受給中の3段になりま