ホーム 藤井会計事務所サービス一覧 歯科経営コンサルティング 資産税コンサルティング 経営コンサルティング

●自社株式の評価引き下げ対策

1. 非上場株式の評価方法

1)特定の評価会社

株式保有特定会社

純資産価額方式

土地保有特定会社

純資産価額方式

3要素0の会社

純資産価額方式

開業3年未満の会社

純資産価額方式

2要素が2年連続0の会社

純資産、類似業種比準価額評価併用方式(25%)

2)一般の会社

大会社

類似評価または、純資産価額方式

中会社

純資産、類似業種比準価額評価併用方式

小会社

純資産又は純資産、類似業種比準価額評価併用方式(50%)

2.評価引き下げ

1)類似業種比準価額方式の3要素の引き下げ
類似業種比準価額方式については、要素が3つあります。配当、利益、純資産です。配当は中間配当と決算配当の合計です。利益は決算利益でなくて、法人税申告書の別表4の欠損金控除前の金額です。純資産は、資本金と別表5.1の利益積立金の合計です。ここでは、未実現の評価益、評価損は反映されません。
①配当 金額を減らす、または、配当を出さない。株主と役員が同じ場合には、賞与として配分する
②利益 利益対策が非常に大きなウエイトを占める形となります。スキームとしては、損金算入の高い生命保険は、法人税の節税効果だけでなく、非上場株式の評価にも反映される形になります。
③純資産 利益の引き下げ策と連動します。

2)純資産価額方式の評価の引き下げ

項目

評価方法

対策効果のある項目

現金

残高

×

売掛金

残高

×

受取手形

残高

×

未収入金

残高

×

土地

相続税評価額

仮払金

0

×

備品

帳簿価額

×

建物

固定資産税評価額

車両

時価

構築物

帳簿価額×0.7

敷金

残高

×

有価証券

相続税評価額

電話加入金

基準価額

×

保険積立金(給付)
保険積立金(給付なし)

0

×

生命保険に関する権利

損害保険積立金

解約返戻金

保険未収入金(一時金)
保険未収入金(年金)

請求額

×

相続税評価額

年金積立金(支給中)
年金積立金(支給前)

相続税評価額

相続税評価額

定期保険前払い費用(返戻金なし)

0

前払い費用

0

金融機関借り入れ

残高

役員借り入れ

残高

×

項目

評価方法

評価引き下げ効果

未払い消費税

残高

×

未払い退職金

支払額(弔慰金は含まず)

保険にかかる法人税

(保険金―退職金)×42%

貸倒引当金

0

×

未払い金

残高

×

未払い法人税

未払い額

×

 

(3)生命保険を使った評価の引き下げ

1)類似業種比準価額の評価引き下げ

保険種類

損金割合

利益、純資産への効果

定期保険

100%

長期平準定期保険

50~175%

逓増定期保険

25~213%

終身保険

0%

×

年金保険

0%

×

養老保険

0~50%

2)純資産価額評価額の引き下げ

保険種類

損金割合

相続税評価額への影響(死亡給付金の給付)
相続税評価額への影響(給付事由なし)

定期保険

100%

×(保険金が未収入金になるため)

○(前払い費用がある場合)

長期平準定期保険

50~175%

×(保険金が未収入金になるため)

逓増定期保険

25~213%

×(保険金が未収入金になるため)

終身保険

0%

養老保険

0~50%

年金保険

0~50%

※年金保険の場合は、上から死亡給付金、年金受給前、年金受給中の3段になりま

ページトップへ 情報ライブラリーに戻る