1.分配可能額の範囲内での譲渡であること
2.定時又は臨時株主総会の特別決議であること
3.相続により株式の分散を防ぐことにより経営の安定化を図る
4.会社から資金を調達して納税資金を調達する。
考えられる調達方法として、
①死亡退職金の支給、弔慰金の支給をします。
②自己株式の買取がある。
③相続税の延納を申請し、相続人の給与を増額し、その増額した金額で返済します。
5.相続税の申告期限後3年以内であれば売却益に20%の税金で済む。また相続税の取得費加算が適用できる。
(取得費加算)
納付相続税×売却した自己株式の相続税評価額/相続した財産の相続税評価額
6.自己株式の買取り資金捻出と配当可能利益の捻 出の必要性と妥当性
項目 |
内容 |
妥当性 |
現金預金 |
通常の運転資金 |
× |
余裕資金 |
○ |
|
土地の売却収入 |
タイミングが難しい |
× |
売却不動産がない |
× |
|
法人税の負担 |
× |
|
配当可能利益の捻出 |
○ |
項目 |
内容 |
妥当性 |
借入金 |
配当可能利益を生まない |
× |
そもそも融資を受けられない可能性が高い |
× |
|
自己株式自体が収益を生まないため返済源資にならない |
× |
|
資金繰りを圧迫 |
× |
|
|
|
|
保険金 |
相続株式の取得であるため必ず、オーナーに相続が発生していることから生命保険の観点から言うと必ず保険金が入ってくることを意味する。 |
○ |
法人税の負担 |
× |
|
通常の運転資金に影響を与えない |
○ |
|
配当可能利益の捻出につながる |
○ |
*弊社は保険の代理店ではございませんので、保険の詳しい詳細は生命保険の代理店等にお問い合わせください。