代償分割金に生命保険を使う方法
相続は皆様が日常生活で経験することです。つまり、全国民が相続が発生すると、財産の多い、少ないに関係なく、遺産分割協議をする必要があります。実際、年々、全国の家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事例は財産の多い家庭のみではありません。
そこで、解決策としては、遺言が挙げられます。ただ、遺言だけで解決するわけではありません。特に財産が自宅のみというかたは注意が必要です。それは、遺留分です。遺留分は請求しないと実際に現れて来るものではありませんが、なにがあるかわからないのが、相続です。遺留分を害しないように遺言書を作成するのも一つの方法です。ただ、財産はなかなか分割しにくいものが多いです。
特に不動産はなおさらです。そこで、遺留分に相当する現金が必要になります。
兄弟仲良く全財産を共有という方法もありますが、注意が必要です。共有にすると、なにをするにも他の共有者に相談をしなければなりません。売却はもちろんですが、特に最近問題が多いのが、兄弟の中に商売や会社を経営しているかたが、共有財産に抵当権を設定する場合です。もちろん抵当権は他の共有者の承認があれば、全体に抵当権を設定できますが、自分の共有分のみに抵当権を設定できます。
そうすると、最悪の場合は、借入の返済が滞り、いつのまにか、もしくは、知らぬ間に他人が共有者であることも実際あるのです。そのため、特別の場合を除いて共有は避けるべきでしょう。共有をしないと、遺産分割には財産の特徴上、なかなか分けるのが難しいものが多いです。そこで、代償分割という分割方法があります。簡単に説明すると、不動産をもらうかわりに、兄弟間の不平等間をなくすために不動産を相続する人はかわりに兄弟に自分の財産をあげるのです。ほとんどの場合が現金です。ここでは、代償分割するための現金が必要になります。
そこで、力を発揮するのが生命保険です。遺留分や代償分割の資金など兄弟間での不平等分の調整に保険金を使うのです。
代償分割の資金にせよ、遺留分のための資金にせよ、保険金の受取人を誰にするのかという問題があります。実際は、受取人は不動産等を相続しない兄弟を指定することが多いです。確かに兄弟の仲が良ければこれでいいと思います。しかし、兄弟間の仲が悪い場合には遺留分の問題が発生することがあります。生命保
険金は遺産分割協議書に記載されない財産なのです。相続税法上は財産ですので、相続税は支払いますが、民法上は被相続人の財産ではないのです。したがって保険金をもらった兄弟が遺産分割で遺留分を法律上請求できるのです。こういう事態に陥らないために不動産を相続する子供を受取人にします。そして、代償分割として、その保険金相当の現金を他の兄弟に渡すのです。
この際注意することは、遺言書に受け渡す金額を記載することです。遺言書に記載がないと、代償分割する金額で兄弟間でもめることが想定できるからです。一方、代償財産をもらった兄弟は代償財産の金額に対して相続税がかかります。
このように、相続税対策の中に相続が争続にならないための対策は絶対必要です。
相続争いは、実はお金が一番からむものですが、「勘定」が「感情」に変わると泥沼になりかねません。お金で解決できるものはお金で解決すると割り切るのも遺産分割対策になると言えるのではないでしょうか?たとえば、不動産を相続しない次男が受取人である生命保険を、受取人を変更し、長男、次男それぞれを1/2にします。生命保険の受取人の変更は保険事故の発生までは自由に行えます。
そうすることによって、長男は1/2の保険金を受け取ることができますが、それを全部次男に渡してはどうでしょうか?次男に気持ちもかなり変わるのでないでしょうか?
*弊社は保険の代理店ではございませんので、保険の詳しい詳細は生命保険の代理店等にお問い合わせください。