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●生命保険活用の10個のポイント

① 納税資金として最も頼りになる。  

相続税の申告納付期限は相続発生から10月以内です。遺産分割が終了していなくても納税は必要になります。最も優れている点は、相続発生後始めて保険金としてあらわれてくるため必ず納税資金になることです。逆に預金からの支払いはそのときに無いもしくはかなり不足する可能性があります。
たとえば、資産家の相続税の支払いによって一家の資金繰りに重大な影響を与えてはいけないのです。保険料を毎月又は毎年、支払うことにより収支を毎年均等化する必要があります。

② 財テクの上手、下手に関係ないこと

生命保険には不動産経営や株式投資と違い財テクの上手下手が一切関係ありません。ハードルは「健康」と「年齢」のみです

③売却せずに容易に換金できる

通常の資産は売却という行為があってその価値を享受できるものが多いです。
もちろん土地もそうです。最近は土地の値下がりと同時に売却も困難になってきています。一方、生命保険には、当然ながら売却の手間がかかりません。
それは当たり前のことのように感じますが、今時は資産価値のあるものを確実に現金化することがいかに大変か、いまや「価値がある」イコール「換金性」があるとは言えない財産が多いです。

④分割が容易で相続争い防止に最適

もともと財産は分割されやすい形で残されるとは限りません。しかし、多くのかたが、簡単に遺産分割できると思い込んでいます。土地や建物を兄弟に平等に分けるというのがそもそも無理です。生命保険を使って不平等部分を調整し、相続争いの芽を未然に防ぐことができます。

⑤安心できる節税方法がついている

死亡保険金には「法定相続人の数×500万が非課税」という税法上の規定があります。これは生命保険の代表的な節税機能であり、トラブルがありえません。なぜなら、限りなく節税できるわけでなく、人数と金額が限定されているからです。さらに保険金も現金ですが、預金通帳にある現金も同じ現金ですが非課税規定があるのは保険金の現金だけです。

⑥預金は三角、保険は四角の安心感 

貯金も少しずつ増やしていけば、いつかは保険金と同じ金額になります。しかし、貯金の最大の欠点は一気に資産形成できない点にあります。それ相応の期間を必要とする「期間のリスク」が相続対策としては不安定です。また、貯金には長い期間が必要なだけでなく、目標額を達成する為の強い意志と、その意志を持続し続けることが必要です。一方、生命保険は一回でも保険料を支払えば、その時から保険金額満額を保障してくれます。

⑦生命保険は遺族のためだけでない

納税資金のことを考えるとある程度現金を残したい。しかしそうなると、せっかく貯めたお金を自由に使えない。こういう場合は現金でなく生命保険を使います。例えば終身保険に一時払いで加入します。もちろん保険料に相当する金額については、手放すことになりますが、一時払い保険料のほうが保険金と同額の現金よりずっと少ない金額なので、自由に使えるお金が余分に残る形となります。

⑧死亡保険金は特別受益に該当しない

死亡保険金は、民法上ですが、受取人、相続人固有の財産に該当すると考えられます。
ただし、例外もあります。それは極端に総資産に占める保険金の比重が高い場合です。すべてのケースで特別受益に該当しないことを認めてしまうと、他の相続人の権利を極端に害することになってしまうからです。

⑨代償分割と遺言書

遺言の作成するうえで、遺留分に反しないことは重要な要素の一つです
その調整する手段として死亡保険金の受取人を財産を相続するものにすることによって代償分割の財源ができます。

⑩会社の連帯保証の引き継ぎ

会社の連帯債務は法定相続分によって必然的に引き継がれます。これは、相続人間で決めることはできません
したがって、会社にまったく従事していない相続人も当然に保証人としての立場を法定相続分相当の責務を引き継ぐ必要があります。
こういった問題から、相続が争続になるケースがございます。
事業に従事していない相続人は保証債務に相当する自社の株式を取得することを求めたり、現金を要求することがあります。
会社の業績次第では借り換えすることにより保証を外したり、一括返済したりすることも可能でしょう。会社の業績は日々、変化します。相続時にどういったことになっているかわかりません。
ここで生命保険です。借入相当金額を保険で用意いたします。
金額が多大になる場合は、全額ではなく、調整してもよいでしょう。
もちろんリスクは完全には解消させませんが、債権者に相続後、保証人を外してもらう交渉にはつながると思われます。

弊社は保険の代理店ではございませんので、保険の詳しい詳細は生命保険の代理店等にお問い合わせください。

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