ホーム 藤井会計事務所サービス一覧 歯科経営コンサルティング 資産税コンサルティング 経営コンサルティング

●中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関によるバックアップ

藤井会計事務所は、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関に認定されております。

経営革新等支援機関とは、専門的知識、実務経験がある金融機関や税理士法人などが、中小企業経営力強化支援法に基づき国から認定を受けることで、公的な中小企業支援機関として位置付けられるものです。中小企業の経営力強化を目的としており、中小企業は当該機関で経営相談等の支援が受けられます。

経営革新等支援機関から支援を受けることによるメリットは様々ございますが、代表的なメリットとして通常の資金調達に比べ、有利な条件で資金調達が行えるという点が挙げられます。

ここでは、具体的な内容として日本政策金融公庫の新創業融資制度をみていきましょう。
下記の資料は実際の日本政策金融公庫の新創業融資制度の概要です。では、経営革新等支援機関に支援を受けるとどのようなメリットがあるのか?
まずは、この新創業融資制度の申し込みをする際に経営革新等支援機関が、支援を受ける中小企業の資金調達の際に必要な事業計画書を作成させていただきます。その結果、下記資料の自己資金の要件が、「創業資金総額の10 分の1 以上」から「なし」になります。
これにより、自己資金がなくても融資の申し込みが出来るということになります。また、融資限度額についても3000万円から7200万円に拡大されます。さらに利率については、通常より約2%低い利率になります。これから創業される方で融資のお申込みを考えている方については、かなりのメリットになるのではないでしょうか?

●新創業融資制度

新創業融資制度の概要

ご利用いただける方

次の1~3 のすべての要件に該当する方

1. 創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2 期終えていない方

2. 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア)現在の企業に継続して6 年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して6 年以上お勤めの方
(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2 年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方

3. 自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1 以上の自己資金(注)を確認できる方

(注)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。

※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます。

お使いみち

事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金

融資限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

ご返済期間

設備資金15年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間1年以内>

利率(年)

こちらをご覧ください

利率低減措置
(法人営業の方のみ)

法人の代表者の方(注)が保証人になる場合は、利率が0.1%低減されます。
本措置は、お客さまのご希望により選択できるものです。
(注)実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます。

担保・保証人

不要

ご利用いただける
融資制度

「新創業融資制度」は、次の各融資制度をご利用いただく場合にお取り扱いできる無担保・無保証人の特例措置です。

新規開業資金
女性、若者/シニア起業家資金
再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)
新事業活動促進資金
食品貸付
生活衛生貸付(一般貸付および振興事業貸付に限ります。)
普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付(一般貸付)の対象となる方が必要とする運転資金に限ります。)
企業活力強化資金
IT 資金
地域活性化・雇用促進資金
環境・エネルギー対策資金
社会環境対応施設整備資金
企業再建・事業承継支援資金(第二会社方式再建関連及び事業承継関連に限ります。)

※日本政策金融公庫のホームページより一部抜粋

ページトップへ 情報ライブラリーに戻る