藤井会計事務所は、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関に認定されております。
経営革新等支援機関とは、専門的知識、実務経験がある金融機関や税理士法人などが、中小企業経営力強化支援法に基づき国から認定を受けることで、公的な中小企業支援機関として位置付けられるものです。中小企業の経営力強化を目的としており、中小企業は当該機関で経営相談等の支援が受けられます。
経営革新等支援機関から支援を受けることによるメリットは様々ございますが、代表的なメリットとして通常の資金調達に比べ、有利な条件で資金調達が行えるという点が挙げられます。
ここでは、具体的な内容として日本政策金融公庫の新創業融資制度をみていきましょう。
下記の資料は実際の日本政策金融公庫の新創業融資制度の概要です。では、経営革新等支援機関に支援を受けるとどのようなメリットがあるのか?
まずは、この新創業融資制度の申し込みをする際に経営革新等支援機関が、支援を受ける中小企業の資金調達の際に必要な事業計画書を作成させていただきます。その結果、下記資料の自己資金の要件が、「創業資金総額の10 分の1 以上」から「なし」になります。
これにより、自己資金がなくても融資の申し込みが出来るということになります。また、融資限度額についても3000万円から7200万円に拡大されます。さらに利率については、通常より約2%低い利率になります。これから創業される方で融資のお申込みを考えている方については、かなりのメリットになるのではないでしょうか?
新創業融資制度の概要 |
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ご利用いただける方 |
次の1~3 のすべての要件に該当する方 1. 創業の要件 2. 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件 3. 自己資金の要件 (注)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。 ※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます。 |
お使いみち |
事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金 |
融資限度額 |
3,000万円(うち運転資金1,500万円) |
ご返済期間 |
設備資金15年以内<うち据置期間2年以内> |
利率(年) |
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利率低減措置 |
法人の代表者の方(注)が保証人になる場合は、利率が0.1%低減されます。 |
担保・保証人 |
不要 |
ご利用いただける |
「新創業融資制度」は、次の各融資制度をご利用いただく場合にお取り扱いできる無担保・無保証人の特例措置です。 新規開業資金 |
※日本政策金融公庫のホームページより一部抜粋