歯科医院への月次訪問時チェック表 監査チェック用紙 ○○歯科 ○月分
改正年度 |
項目 |
対象者 |
内容 |
適用時期 |
対応策・摘要 |
|
1 |
H23年度 |
法人税の引き下げ |
全法人 |
30%から25.5%に |
H24.4開始事業年度から |
4年後からは4.5%の減税になる。復興増税の兼ね合いから実質1.95%の減税 |
2 |
H23年度 |
中小企業の法人税の引き下げ |
中小企業 |
18%から15%に |
H24.4開始事業年度から(3年間) |
復興税制の兼ね合いから実質1.5%の減税 |
3 |
復興増税 |
復興特別法人税 |
全法人 |
通常の法人税に10%の復興特別税 |
H24.4開始事業年度から(3年間) |
|
4 |
復興増税 |
復興特別所得税 |
全個人 |
通常の所得税に2.1%の復興特別税 |
H25年から(25年間) |
|
5 |
復興増税 |
復興特別住民税 |
全個人 |
均等割りに1000円加算 |
H26年から(10年間) |
|
6 |
H23年度 |
定率法の改正 |
全法人・個人 |
250%定率法から200%定率法に変更 |
H24年4月取得以降から(H24.4以前開始事業年度の取得資産については250%定率法採用の経過措置あり) |
250%定率法とは定額法の2.5倍の償却率で計算する方法 |
7 |
H23年度 |
繰越欠損金の改正 |
資本金が1億円超の法人 |
所得の8割が限度に |
H24.4開始事業年度より |
中小法人には関係なし |
8 |
H23年度 |
繰越欠損金の改正 |
全法人 |
欠損金の繰越控除の期間を7年間から9年間に |
H20.4以後に終了した事業年度に生じた欠損金から適用 |
中小法人も適用あり |
9 |
H23年度 |
更正の請求 |
全法人・個人 |
更正の請求が1年から5年に |
H23.12.2以降に期限をむかえるものから |
改正前のものは更正の申出書を提出する。所得税は3年以内・相続税は3年以内・贈与税は6年以内に限り更正の申し出書が提出可能 |
10 |
H23年度 |
増額更正の改正 |
個人 |
所得税は3年から5年になる |
H23.12.2以降に期限のあるものから |
|
11 |
H23年度 |
申告要件の緩和 |
全法人 |
受取配当の益金不算入・青色申告特別控除など |
H23.12.2以降に期限のあるものから |
|
12 |
H23年度 |
給与所得控除の見直し及び役員にかかる給与の給与所得控除の見直し |
見送り |
|||
13 |
H23年度 |
役員退職金の見直し |
見送り |
|||
14 |
H23年度 |
相続税の基礎控除の見直し |
見送り |
|||
15 |
H23年度 |
贈与税の税率構造の緩和の見直し |
見送り |
子や孫などが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和 |
||
16 |
H23年度 |
生命保険金非課税枠に係る法定相続人の数の要件 |
見送り |
|||
17 |
H23年度 |
相続税の累進税率構造の強化 (最高税率の引き上げ) |
見送り |
|||
18 |
H23年度 |
相続時精算課税制度の対象となる受贈者への孫の追加 |
見送り |
|||
19 |
H23年度 |
障害者控除・未成年者控除・成年扶養控除の見直し |
見送り |
|||
20 |
H23年度 |
消費税の免税売上の改正 |
全法人・個人 |
前課税期間の上期の課税売り上げが1000万超の場合は翌課税期間から課税 |
個人はH25年・法人はH25.1開始事業年度から |
|
21 |
H23年度 |
消費税の仕入税額控除の改正 |
全法人・個人でその期の課税売り上げが5億超 |
これまで課税売上割合が95%以上の場合に全額認められた仕入税額控除が認められない |
H24.4開始事業年度より |
|
22 |
H24年度 |
給与所得控除の見直し |
1500万以上のかた |
給与所得控除が245万まで |
H25年から |
役員給与にかかる見直しは見送り |
23 |
H24年度 |
役員退職金の見直し |
役員で勤務期間5年以下のかた |
1/2の特例なし |
H25年から |
あわせて住民税の退職所得の10%税額控除の廃止もH25.1からとなる・役員の他、国会議員・公務員も入ります |
24 |
H22年度 |
非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益等 |
個人 |
300万までは非課税 |
H26年から(10年間) |
25年までは上場株の売却益の税率が10%のため |
25 |
H24年度 |
中小企業投資促進税制 |
中小企業者 |
特別償却または特別控除 |
H26.3まで 2年延長 |
|
26 |
H24年度 |
小額減価償却資産の特例 |
中小企業者 |
30万未満までは経費化 |
H26.3まで 2年延長 |
|
27 |
H24年度 |
交際費の課税の特例 |
中小企業者 |
600万までは経費化 |
H26.3まで 2年延長 |
|
28 |
H24年度 |
償却資産の見直し |
全法人・個人 |
償却資産課税があるのは先進国の中では日本・アメリカ・カナダ |
||
29 |
H24年度 |
中小企業の法人税の引き下げ |
中小企業 |
資本金1億以下の会社のうち一定の会社は中小企業の特例を適用外へ |
||
30 |
H24年度 |
所得税の最高税率や税率構造の見直し |
個人 |
|||
31 |
H24年度 |
医療法人の事業税の軽減税率の継続 |
医療法人 |
H25年度の税制改正の検討事項 |
||
32 |
H24年度 |
社会保険診療報酬の所得の計算の特例 |
医科・歯科を営む者 |
H25年度の税制改正の検討事項 |
||
33 |
H24年度 |
住宅用相続時精算課税制度の延長 |
贈与者の年齢制限なし |
3年間延長 |
H24・1から |
|
34 |
H24年度 |
新築固定資産税の軽減延長 |
戸建は3年間、マンションは5年間 |
2年間延長 |
H24.4から |
|
35 |
H24年度 |
不動産取得税の宅地の1/2課税の延長 |
全法人・個人 |
3年間延長 |
H24・4から |
|
36 |
H24年度 |
不動産取得税の住宅の3%課税の延長(本来は4%) |
全法人・個人 |
3年間延長 |
H24・4から |
|
37 |
H24年度 |
相続税の連帯納付義務の解除 |
個人 |
原則、申告期限等から5年を経過した場合(経過した時点で連帯納付義務の履行を求めている場合を除く) |
||
38 |
H24年度 |
国外財産の支払調書の義務化 |
5000万円以上の国外財産のある個人 |
翌年3/15までに税務署に提出 |
平成26 年1月から |
|
39 |
H24年度 |
上記に係る過小申告加算税の特例(提出促進策) |
5000万円以上の国外財産のある個人 |
上記記載のあるものは5%削減、記載のないものにかかるものは5%加算する(所得税・相続税) |
平成26 年1月から |
|
40 |
H24年度 |
居住用買替え資産の延長 |
個人 |
買い替え資産は1億5000万以下に |
2年間延長 |
H24.1から |
41 |
H24年度 |
居住用買替え資産の損失の延長 |
個人 |
2年間延長 |
H24.1から |
|
42 |
H24年度 |
居住用財産の譲渡損失の延長 |
個人 |
2年間延長 |
H24.1から |
|
43 |
H24年度 |
特定の事業用資産の買い替えの延長 |
全法人・個人 |
買換資産について土地等の範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうち、その面積が300平方メートル以上のものに限定されます |
3年間延長 |
H24.1から・事務所等には住宅等の集合住宅を含みます |
44 |
H24年度税 |
住宅用地の1/6特例 |
全法人・個人 |
延長 |
||
45 |
H24年度 |
住宅用宅地の措置特例の廃止 |
全法人・個人 |
負担水準が100%以上の場合は当年度評価額を採用し、90%以上100%未満の前年度課税標準額に据え置き、90%未満の場合は前年度の課税標準額+当年度の評価額(1/6適用後)の5%を課税標準額にする(ただし、この計算で当年度の評価額(1/6適用後)の90%を超える場合は90%が限度)また、20%未満の場合は 当年度の評価額(1/6適用後)の20%を課税標準にする |
H24から経過措置によりH26年に廃止(左記の前年度課税標準額の据え置き部分が除外される) |
なお現行は90%を80%に読み替える。負担水準(前年度課税標準に対する当年度の評価額(1/6適用後)の割合 |
46 |
H24年度 |
住宅資金贈与の延長 |
個人 |
H24は1000万・H25年は700万、H26年は500万・床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下 |
3年間延長 |