ホーム 藤井会計事務所サービス一覧 歯科経営コンサルティング 資産税コンサルティング 経営コンサルティング

●平成23・24年度以降の税制改正

歯科医院への月次訪問時チェック表 監査チェック用紙 ○○歯科 ○月分

改正年度

項目

対象者

内容

適用時期

対応策・摘要

1

H23年度
税制改正

法人税の引き下げ

全法人

30%から25.5%に

H24.4開始事業年度から

4年後からは4.5%の減税になる。復興増税の兼ね合いから実質1.95%の減税

2

H23年度
税制改正

中小企業の法人税の引き下げ

中小企業

18%から15%に

H24.4開始事業年度から(3年間)

復興税制の兼ね合いから実質1.5%の減税

3

復興増税

復興特別法人税

全法人

通常の法人税に10%の復興特別税

H24.4開始事業年度から(3年間)

4

復興増税

復興特別所得税

全個人

通常の所得税に2.1%の復興特別税

H25年から(25年間)

5

復興増税

復興特別住民税

全個人

均等割りに1000円加算

H26年から(10年間)

6

H23年度
税制改正

定率法の改正

全法人・個人

250%定率法から200%定率法に変更

H24年4月取得以降から(H24.4以前開始事業年度の取得資産については250%定率法採用の経過措置あり)

250%定率法とは定額法の2.5倍の償却率で計算する方法

7

H23年度
税制改正

繰越欠損金の改正

資本金が1億円超の法人

所得の8割が限度に

H24.4開始事業年度より

中小法人には関係なし

8

H23年度
税制改正

繰越欠損金の改正

全法人

欠損金の繰越控除の期間を7年間から9年間に

H20.4以後に終了した事業年度に生じた欠損金から適用

中小法人も適用あり

9

H23年度
税制改正

更正の請求

全法人・個人

更正の請求が1年から5年に

H23.12.2以降に期限をむかえるものから

改正前のものは更正の申出書を提出する。所得税は3年以内・相続税は3年以内・贈与税は6年以内に限り更正の申し出書が提出可能

10

H23年度
税制改正

増額更正の改正

個人

所得税は3年から5年になる

H23.12.2以降に期限のあるものから

11

H23年度
税制改正

申告要件の緩和

全法人

受取配当の益金不算入・青色申告特別控除など

H23.12.2以降に期限のあるものから

12

H23年度
税制改正

給与所得控除の見直し及び役員にかかる給与の給与所得控除の見直し

見送り

13

H23年度
税制改正

役員退職金の見直し

見送り

14

H23年度
税制改正

相続税の基礎控除の見直し

見送り

15

H23年度
税制改正

贈与税の税率構造の緩和の見直し

見送り

子や孫などが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和

16

H23年度
税制改正

生命保険金非課税枠に係る法定相続人の数の要件

見送り

17

H23年度
税制改正

相続税の累進税率構造の強化 (最高税率の引き上げ)

見送り

18

H23年度
税制改正

相続時精算課税制度の対象となる受贈者への孫の追加

見送り

19

H23年度
税制改正

障害者控除・未成年者控除・成年扶養控除の見直し

見送り

20

H23年度
税制改正

消費税の免税売上の改正

全法人・個人

前課税期間の上期の課税売り上げが1000万超の場合は翌課税期間から課税

個人はH25年・法人はH25.1開始事業年度から

21

H23年度
税制改正

消費税の仕入税額控除の改正

全法人・個人でその期の課税売り上げが5億超

これまで課税売上割合が95%以上の場合に全額認められた仕入税額控除が認められない

H24.4開始事業年度より

22

H24年度
税制改正

給与所得控除の見直し

1500万以上のかた

給与所得控除が245万まで

H25年から

役員給与にかかる見直しは見送り

23

H24年度
税制改正

役員退職金の見直し

役員で勤務期間5年以下のかた

1/2の特例なし

H25年から

あわせて住民税の退職所得の10%税額控除の廃止もH25.1からとなる・役員の他、国会議員・公務員も入ります

24

H22年度
税制改正

非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益等

個人

300万までは非課税

H26年から(10年間)

25年までは上場株の売却益の税率が10%のため

25

H24年度
税制改正

中小企業投資促進税制

中小企業者

特別償却または特別控除

H26.3まで 2年延長

26

H24年度
税制改正

小額減価償却資産の特例

中小企業者

30万未満までは経費化

H26.3まで 2年延長

27

H24年度
税制改正

交際費の課税の特例

中小企業者

600万までは経費化

H26.3まで 2年延長

28

H24年度
税制改正
(検討事項)

償却資産の見直し

全法人・個人

償却資産課税があるのは先進国の中では日本・アメリカ・カナダ

29

H24年度
税制改正
(検討事項)

中小企業の法人税の引き下げ

中小企業

資本金1億以下の会社のうち一定の会社は中小企業の特例を適用外へ

30

H24年度
税制改正
(検討事項)

所得税の最高税率や税率構造の見直し

個人

31

H24年度
税制改正

医療法人の事業税の軽減税率の継続

医療法人

H25年度の税制改正の検討事項

32

H24年度
税制改正

社会保険診療報酬の所得の計算の特例

医科・歯科を営む者

H25年度の税制改正の検討事項

33

H24年度
税制改正

住宅用相続時精算課税制度の延長

贈与者の年齢制限なし

3年間延長

H24・1から

34

H24年度
税制改正

新築固定資産税の軽減延長

戸建は3年間、マンションは5年間

2年間延長

H24.4から

35

H24年度
税制改正

不動産取得税の宅地の1/2課税の延長

全法人・個人

3年間延長

H24・4から

36

H24年度
税制改正

不動産取得税の住宅の3%課税の延長(本来は4%)

全法人・個人

3年間延長

H24・4から

37

H24年度
税制改正

相続税の連帯納付義務の解除

個人

原則、申告期限等から5年を経過した場合(経過した時点で連帯納付義務の履行を求めている場合を除く)

38

H24年度
税制改正

国外財産の支払調書の義務化

5000万円以上の国外財産のある個人

翌年3/15までに税務署に提出

平成26 年1月から

39

H24年度
税制改正

上記に係る過小申告加算税の特例(提出促進策)

5000万円以上の国外財産のある個人

上記記載のあるものは5%削減、記載のないものにかかるものは5%加算する(所得税・相続税)

平成26 年1月から

40

H24年度
税制改正

居住用買替え資産の延長

個人

買い替え資産は1億5000万以下に

2年間延長

H24.1から

41

H24年度
税制改正

居住用買替え資産の損失の延長

個人

2年間延長

H24.1から

42

H24年度
税制改正

居住用財産の譲渡損失の延長

個人

2年間延長

H24.1から

43

H24年度
税制改正

特定の事業用資産の買い替えの延長

全法人・個人

買換資産について土地等の範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうち、その面積が300平方メートル以上のものに限定されます

3年間延長

H24.1から・事務所等には住宅等の集合住宅を含みます

44

H24年度税
制改正

住宅用地の1/6特例

全法人・個人

延長

45

H24年度
税制改正

住宅用宅地の措置特例の廃止

全法人・個人

負担水準が100%以上の場合は当年度評価額を採用し、90%以上100%未満の前年度課税標準額に据え置き、90%未満の場合は前年度の課税標準額+当年度の評価額(1/6適用後)の5%を課税標準額にする(ただし、この計算で当年度の評価額(1/6適用後)の90%を超える場合は90%が限度)また、20%未満の場合は 当年度の評価額(1/6適用後)の20%を課税標準にする

H24から経過措置によりH26年に廃止(左記の前年度課税標準額の据え置き部分が除外される)

なお現行は90%を80%に読み替える。負担水準(前年度課税標準に対する当年度の評価額(1/6適用後)の割合

46

H24年度
税制改正

住宅資金贈与の延長

個人

H24は1000万・H25年は700万、H26年は500万・床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下

3年間延長

ページトップへ 情報ライブラリーに戻る