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●就業規則作成の実務上のポイントと作成例

従業員と経営者は同じ組織に属しておりますが、立場の違いから時として紛争することも多々あります。そのため労働基準法があり、就業規則があります。就業規則は労働基準法に準じる必要は当然ですが、従業員の立場ではなく、会社の立場にたって就業規則を作成しましょう。
また、規則は厳しく、運用はやさしくが重要です(たとえば試用期間を6ヶ月と規定するが有能な人材は2ヶ月で採用するなど。規則は厳しく、運用は易しくがポイントです。)下記の例は、従業員の立場ではなく、会社の立場にたって就業規則を作成してみました。ご参考になれば幸いです。

ABC株式会社 就業規則

【就業規則の適用範囲】

第1条

従業員の種類は以下の通りです。
① 正社員
契約社員、パートタイム、嘱託社員でない者をいいます。
② 契約社員
中途採用される社員で、雇用期間を1年以内と定め、かつ1日の勤務時間が正社員と同様の者をいいます。
③ パートタイム
雇用期間を6ヶ月以内と定めて雇用される者で、かつ1日の勤務時間が正社員と比べて短い者をいいます。
④ 嘱託社員
定年退職後に再雇用される社員で、別途定める労働条件にて1年以内の期限を定めて雇用される者をいいます。

第2条

この規則は、前条に規定する正社員(以下社員という)に適用します。契約社員、パートタイム、嘱託社員には本則を適用せず、別に定める『有期雇用社員就業規則』規定を適用します。また、個別に労働契約を定めた場合には、個別契約の条件を優先します。

【採用方法】

第3条

会社は入社を希望する満15歳以上の者のうち、次の書類を提出し、書類審査、面接試験、その他一定の会社が必要とする選考審査に合格した者を採用します。選考に際して学歴、経験等その他重要な事項について不正な申告をした場合には、採用決定後であってもその採用を取り消すことがあります。
(1) 本人自筆による履歴書(提出前3ヶ月以内の写真貼付)
(2) 健康診断書(3ヶ月以内のもので内容は会社指定)
(3) 新規卒業者は、最終学校の卒業証明書および成績証明書
(4) 各種免許証などの資格証明書(会社の請求があった場合に限る)

【入社時の提出書類】

第4条

社員として採用された者は、労働契約を締結し採用後10日以内に次の書類を提出しなければなりません。ただし、会社が指示した場合は、その一部を省略することができます。
(1) 労働契約書
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 誓約書
(4) 身元保証書(保証人は一人とし、独立の生計を営む成人で、原則として配偶者以外の近隣県内に居住し、会社が認める者)
(5) その他会社が提出を求めた書類

【試用期間】

第5条

新たに採用した者については採用の日から6ヶ月間を試用期間とします。会社は本採用までに勤務態度・健康状態・職務への適正等、社員としての適格性を審査し、使用期間満了時までに決定します。ただし、特殊な技能、技術、経験を有する者およびパートタイム等から正社員に登用したものについては、試用期間を設けない、または短縮することがあります。
2.前項の試用期間は会社が必要と認めた場合、必要な範囲で期間を定め、さらに延長することがあります。この場合、2週間前に本人に通知します。
3.試用期間を経て引き続き採用される場合は、試用期間当初より採用されているものとし、勤続年数に通算します。
4.試用期間中または試用期間満了の際、本採用することが不適当と認めた者については第25条(普通解雇)の手続きに従って解雇します。ただし、採用後14日を経過していない場合は、解雇予告手当ての支払は行わず即時解雇します。

【休職】

第6条

社員が次のいずれかに該当する場合、休職を命ずることがあります。
① 業務外の傷病により1ヶ月を超えて欠勤するとき
② 自己都合により1ヶ月を経過しても就労できないとき
③ 公職に就任し、相当期間就労できないとき
④ 会社の命令により関連会社に出向するとき
⑤ 逮捕、拘留、または起訴され、相当期間就労できないとき
⑥ その他休職させることが適当であると会社が認めたとき
一度休職対象となった傷病の再発については、休職制度を適用しません。同一傷病の再発と認められる場合は傷病名が異なっていても再発として休職期間を合算します。

【休職期間】

第7条

休職期間は以下の通りです。
・ 傷病休職
(1) 勤続1年未満の者      なし
(2) 勤続1年以上5年未満の者  3ヶ月
(3) 勤続5年以上の者      6ヶ月
その他の休職は会社が必要と認めた期間とします。

【休職中の社会保険料等】

第8条

休職中の賃金は支給しません。なお、社会保険料は毎月末までに会社に支払うものとします。

【復職】

第9条

休職期間中に休職事由が消滅した場合は復職させる場合があります。休職前の職務に復職させることができない場合は、他の職務に配置することがあります。正当な理由がない限り拒否できません。
2.傷病休職から復職を希望する場合、治癒した旨の医師の診断書を提出してください。会社側で健康状態の判断がつかない場合は、会社が選任した医師の診断を受けなければなりません。その結果で復職の可否を判断します。
3.休職期間満了後も休職事由が消滅しない場合は、自然退職とします。

【服務規律】

第10条

社員は次に掲げる事項を守って業務に精勤しなければなりません。
(1) 遵守事項
・ 常に健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって就業してください
・ 自己の職務は正確かつ迅速に処理し、常にその能率化を図るよう努力してください
(2) 誠実義務違反・反社会・迷惑・不正行為等の禁止
・ 会社の命令および規則に違反し、また所属長に反抗し、その業務上の指示および計画を無視してはなりません。
(3) 私的行為の禁止
・ 業務中はもちろん休憩中であっても、会社内においてインターネットにて業務と関係ないWEBサイト等を閲覧してはなりません・
・ 会社の施設、車輌、事務機器、販売商品を無断で使用し、または私事に使用するため持ち出してはなりません。
(4) その他禁止行為
・ 会社の許可なく会社機構内または施設内において、集会、文書掲示または配布、宗教活動、政治活動、私的な販売活動など、業務に関係のない活動を行ってはなりません。また、終業時間外および事業場外においても、社員の地位を利用して他の社員に対しそれら活動を行ってはなりません
(5) 物品取り扱い
・ 会社の車輌の運転は常に慎重に行い、安全運転を心がけてください。
(6) 応対関係
・ 服装などの身だしなみについては、常に清潔に保つことを基本とし、他人に不快感や違和感を与えないよう心がけてください。また、服装を正しくし、作業の安全や清潔感に留意した頭髪、身だしなみをしてください。
(7) 届出・報告・承認事項
・ 会社の施設や器物、資材、商品等を損傷したときは、速やかに会社に届け出てください。
・ 就業時間中は所在を明らかにし、外出の場合は定時連絡を入れてください。
(8) 協業避止
・ 会社の許可なく他の事業者の役員等に就任、または従業員として労働契約を結んではなりません。
(9) 情報管理関係および保護関係
・ 業務上知り得た会社および顧客情報の守秘、知り得た個人情報の保護には万全を期し、一切の情報漏洩が起こらないよう、常に留意しなければなりません。
・ 事業場の内外、在職中または退職後を問わず、会社ならびに取引先等の機密、個人情報、顧客情報等を第三者に開示、漏洩、提供してはなりません。
・ 個人でホームページやブログを開設する場合は、情報の漏洩が無いように対策をとらねばなりません。
・ 会社の重要書類またはこれに類する物品等を事業場外に持ち出すときは、事前に会社の承認を得なければなりません。
・ 会社名の入った名刺を業務以外の目的に使用してはなりません。
・ 会社の許可なく、関係者以外の者を事業場内に入場させてはなりません。
・ 会社の許可なく業務上守秘すべき情報、個人情報が入ったファイルを持ち帰ってはなりません。電子メールでの送受信も同様とします。

【出退社】

第11条

社員は出退社について、次の事項を守らなければいけません。
(1) 始業時刻前に出勤し、始業時刻とともに業務を開始してください。
(2) 社員は、始業時刻後および終業時刻前に更衣等の準備をしてはいけません。
(3) 出社・退社の際は、自ら出勤簿に記載せねばなりません。他人に依頼し、または他人の依頼を受けてはなりません。
(4) 退社の際は、伝票等の書類やパソコンなどを所定の場所に整理格納した後に行ってください。また、理由なく居残りしてはなりません。

【入場禁止】

第12条

次の各号に該当する者に対しては、出勤を停止し、または退勤を命じます。
(1) 酒気を帯びるなど風紀秩序を乱す恐れのある者
(2) 衛生管理上有害であると認められる者
(3) 火器、凶器その他業務に必要でない危険物を所持する者
(4) 業務を妨害する者、もしくは会社の秩序を乱し、またはその恐れがある者
(5) 出勤停止中または休職中の者
(6) その他会社が必要と認めた者

【制裁の種類】

第13条

社員が本規則および付随する諸規定に違反した場合は、次に定める種類に応じて懲戒処分を行います。ただし、情状酌量の余地があるか、改悛の情が顕著であるときは、懲戒の程度を軽減または免除することがあります。
1. けん責  始末書をとり、将来を戒めます。
2. 減給   始末書を提出させ、1回の額が平均賃金の1日の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の1割の範囲内で減給します。
3. 出勤停止 始末書を提出させ、7営業日以内において出勤を停止し、その間の賃金は支給しません。
4. 降格降職 職能資格の引き下げもしくは役職を解きます。
5. 論旨解雇 退職願の提出を勧告します。ただし、これに応じないときは懲戒解雇とします。
6. 懲戒解雇 予告期間を設けることなく、即時解雇します。この場合において、労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇予告手当ても支給しません。

【年次有給休暇】

第14条

採用日より6ヶ月継続勤務し、所定労働日の80%以上出勤した社員に対して、6ヶ月を超えた日(これを応答日とします)に10日の年次有給休暇を与えます。
前項以降の年次有給休暇の付与日は次の通りとします。ただし、条件は対応日前日まで過去1年間における所定労働日の出勤率が80%以上であることを要します。

勤続

6ヶ月

1年6ヶ月

2年6ヶ月

3年6ヶ月

4年6ヶ月

5年6ヶ月

6年6ヶ月

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

2. 前項に関わらず、所定労働時間が30時間未満の者で、かつ週所定労働日数が週4日以下または年間216日以下の者については、労働基準法の定める比例付与の対象となります。
3. 有給休暇は指定された時季に与えるものとしますが、事業の正常な運営が妨げられる場合には、会社は取得時季の変更をすることができるものとします。
4. 前項にかかわらず協定により各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を越える部分についてはあらかじめ時期を指定して与えることがあります
5. 年次有給休暇の残余は1ヵ年に限り繰越を認めます。
6. 有給休暇は原則として1日を単位として与えます。
7. 年次有給休暇の賃金は所定労働時間に対する通常の賃金を支払います。

【年次有給休暇の請求手続き】

第15条

年次有給休暇を受けようとする者は、原則として2週間以内に申し出てください。
2. 病気その他やむを得ない事情により欠勤した場合で、事後速やかに本人から申出があった場合は、当該欠勤日を年次有給休暇に振り替える事ができます。病気の場合は、医療機関で受け取ったレシートの写しを会社に提出してください
3. 前項の手続きまたは連絡、届出を怠った場合は無断欠勤とします。ただし、出勤当日の届出がなかった場合においても、届出を怠る意図がまったくなかった場合は、詮議の上無断欠勤の取り扱いをしないことがあります。
4. 前項の請求の日に休暇を与えることが業務に支障がある場合は、時季を変更させることがあります。

【健康診断】

第16条

会社は社員に対し、入社の際および毎年一回の健康診断を実施します。

2. 会社は社員の健康管理に関し、入社の際および毎年一回の健康診断以外にも、必要に応じて、会社の指定する医師による健康診断を求めることができます。
3. 前項のほか必要ある場合は、社員の全部または一部に対し、臨時に健康診断を行い、または予防接種等を行うことがあります。
4. 社員は正当な理由なく、前各項に定める健康診断や予防接収を拒否できません。拒否した場合には懲戒処分を実施する場合があります。
5. 健康診断の結果で「要精密検査」となった者は、精密検査を受けなければなりません。その費用は自己負担となります。精密検査の結果は会社に報告する義務があります。
6. 健康診断の結果、必要がある場合は医師の診断に従って就業を一定期間禁止し、または就業場所の転換、業務の転換、労働時間の短縮その他健康保護に必要な処置を命じることがあります。社員はこれに従わなければなりません。
7. 会社は労働安全衛生法により、健康診断結果を把握する義務がありますので、その健康診断結果の写しを会社が保管することとします。
8. 会社は健康診断の結果報告によって得られた個人情報を、安全配慮義務を果たすために使用することとし、他の目的に使用することはありません。また、他人に漏洩することもしません。

【就業の禁止】

第17条

社員が以下の各号に該当する場合は会社の指定する医師、その他見識者の意見を聞いたうえで就業を禁止します。また、その程度、回復の見通しによって第6条から第9条(休職、休職期間、復職)、あるいは第23条(退職)、第25条(解雇)等の定めに従うものとします。
2.心臓、肝臓、肺などの疾病で労働のため著しく病勢が憎悪する恐れがあるとき
3.精神病の患者および麻薬、アルコール中毒者で就業することが不適当なとき
4.勤務のため、病気が悪化する恐れがある者および病気回復治療後回復せず通常勤務が困難と認められる者
5.その他、前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものに罹患したとき

【休日】

第18条

休日は毎年3月末日までに年間休日カレンダーにより定めます。なお、総休日数は年間を通じ105日とします。

【休暇】
下記の1から6の休暇はすべて無給とする。
1. 夏季休暇 (会社が定めた期間 3日以内)
2. 年末及び年始休暇 (会社が定めた期間 3日以内)
3. 慶弔休暇 
4. 生理休暇
5. 育児休暇
6. 介護休暇
7. 産前6週間産後8週間休暇

【時間外・休日・深夜労働】

第19条

会社は業務の都合により、時間外・休日・深夜労働を指示する事があります。社員は正当な理由なく拒否してはなりません。
2.時間外・休日・深夜労働は、労働基準監督署長に届け出た協定の範囲内で命じるものとします。

【適用除外】

第20条

労働基準法第41条第2号または3号に該当する管理監督者または機密の業務を取り扱う者については規定を適用しないことがあります。

【定年】

第21条

社員の定年は60歳とし、満60歳に達する日を持って退職とします。
2.会社は、定年に達した社員のうち、継続雇用を希望し労使協定に定める基準に該当する者を嘱託として再雇用します。
3.継続雇用の上限年齢については、65歳(ただし、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に60歳に到達した者につていは64歳とする)に達する日までとします。
4.退職金は満60歳以後に再雇用される場合においても60歳になった時点で退職金規定に基づき支給します。60歳以降の勤続年数に対して退職金は支給しません。
5.継続雇用の労働条件・就労条件その他の必要な事項については、別途定める再雇用契約書ならびに嘱託規定の定めるところとする。

【役職定年】

第22条

役職者(取締役を除く)が次の年齢に達した場合は役職定年とします。ただし、業務の都合上やむを得ない場合は、例外措置として継続するものとします。
部長・次長 55歳
課長・係長 50歳

【退職】

第23条

社員が以下の各号に該当する場合は、その日を自然退職日とし、翌日より社員としての身分を失います。
(1) 死亡したとき
(2) 期間を定めて雇用した者が雇用期間を満了したとき
(3) 自己都合により退職を願い出て、会社の承認があったとき、または退職願提出後1ヶ月を経過したとき
(4) 定年に達したとき
(5) 休職期間が満了した時点で、なお休職事由が継続し、復職できないとき(会社が休職期間の延長、更新を認めた場合を除く)
(6) 届け出なく欠勤し、居所不明で会社が本人と連絡を取れない場合で、欠勤開始日より1ヶ月を経過したとき
(7) 当社の取締役に就任したとき

【退職手続き】

第24条

社員が自己の都合により退職しようとする場合は、少なくとも1ヶ月前までに書面により申し出をし、退職届を退職日の14日前までに提出しなければなりません。
2.退職届を提出した場合は、会社の承認があるまでは従前の業務に服さねばなりません。ただし退職届提出後1ヶ月を経過した場合はこの限りではありません。
3.退職届を提出した場合は、退職までの間に必要な事務の引継ぎを終了しなければなりません
4.退職届を提出した場合は、会社の秘密業務に関するすべての資料を退職時までに会社に返還し、以後は会社の許可なくこれら資料を社外に持ち出してはなりません。
5.退職届を提出した場合は、退職後も在職中に行った自己の職務の責任を免れることはできません。
6.第1項の退職届を提出しない場合には、無断欠勤として処理します。

【解雇】

第25条

社員が以下の各号に該当する場合は解雇します。
(1) 事業の運営上やむを得ない事情、または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により事業の継続が困難になったとき。
(2) 事業の運営上やむを得ない事情、または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により事業の縮小、転換または部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき。
(3) 精神または身体の障害により、医師の診断に基づき、業務に耐えられないと認められたとき。
(4) 勤務成績または業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他に配置転換しても就業が適さないと認められるとき。
(5) 勤務成績または業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、社員としての職責を果たしえないと認められるとき。
(6) 第13条に定める論旨解雇、懲戒解雇に該当する事実があると認められるとき。
(7) 業務上負傷または疾病による療養開始後3年を経過しても当該負傷または疾病が治らない場合であって、社員が傷病保証年金を受けている又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む)。
(8) 試用期間中の社員を審査した結果、会社が不適当と認めたとき。
(9) 経験者ということで採用したのに期待された職務能力がなかったとき。
(10) その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。

【給与】

第26条 

(1) 給与は基本給及び諸手当とします。
(2) 給与は前月の16日から当月の15日までを1ヶ月として計算し、当月の25日に支給します
(3) 遅刻、早退、欠勤等により所定時間の一部または全部を休職した場合は減額します
(4) 決められた勤務時間を越えて勤務した場合は1.25倍相当額の時間外手当を支給します。

当就業規則は平成21年8月3日から施行いたします。
ABC株式会社 就業規則 代表取締役 藤井和哉

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