1.必ず手続きしなければならない事項
番号 |
手続き名 |
期限 |
手続き先及び必要書類 |
留意点 |
01 |
死亡届 |
7日以内 |
区役所(故人の本籍地の区役所または届出人の住所地の区役所) |
死亡診断書を添付・戸籍の抹消・24時間受付。 |
02 |
死体火葬許可交付請求書 |
7日以内 |
区役所(故人の本籍地の区役所または届出人の住所地の区役所) |
上記と同時申請します。 |
03 |
世帯主変更届け |
14日以内 |
区役所(故人の住所地) |
世帯主が亡くなったとき・ただし、世帯員が1人のみの場合は必要なし。 |
04 |
児童扶養手当認定請求書 |
世帯主変更と同時に |
区役所 |
区役所 |
05 |
復氏届け |
必要に応じて |
区役所(住所地または本籍地) |
旧姓にもどるとき配偶者が亡くなっても自動的には変わらない。 |
06 |
姻族関係終了届 |
必要に応じて |
区役所(住所地または本籍地) |
原則、義父母への扶養義務などはそのまま残ります。 |
07 |
子の氏変更届け |
必要に応じて |
家庭裁判所(子供の住所地) |
子供の氏を変えるとき上記5の復氏届けを出すと子供と戸籍と氏名がかわります。 |
08 |
改葬許可申立書 |
必要に応じて |
区役所(現墓地の住所地にある区役所) |
墓を移す場合・受け入れ証明書と改葬許可書が必要になる。 |
09 |
準確定申告書 |
4ヶ月以内 |
税務署(死亡したかたの住所地) |
死亡の日までの清算 |
10 |
高額療養費支給申請書 |
2年以内 |
国民健康保険は区役所・健康保険は社会保険事務所 |
一定の金額を超えた場合(各区役所にお問い合わせください) |
11 |
電気・ガス・水道 |
速やかに |
営業所 |
電話で行う。(領収書に記載された問い合わせ電話番号) |
12 |
電話(加入承継・改称届) |
速やかに |
所轄のNTT窓口 |
加入承継・改称届けに記載。 |
13 |
市外電話サービス |
速やかに |
営業所 |
電話で行う。(領収書に記載された問い合わせ電話番号) |
14 |
NHK受信料 |
速やかに |
NHKのフリーダイヤル窓口(0120-151515) |
電話で行う。 |
15 |
公団賃貸住宅 |
速やかに |
営業所 |
承継又は解約・名義承継願を提出。 |
16 |
県営・市営・都営の賃貸住宅 |
速やかに |
営業所 |
承継又は解約・名義承継願を提出。 |
17 |
運転免許証 |
速やかに |
最よりの警察署 |
返却する。 |
18 |
国民健康保険証・健康保険証 |
速やかに |
区役所(住所地)・所轄の社会保険事務所 |
変更事項の書換えをする。(国民健康保険) |
19 |
クレジットカード |
速やかに |
クレジット会社 |
解約する。(電話で伝えると解約届けの用紙が郵送される) |
20 |
国民健康保険葬祭費支給申請書 |
葬儀から2年以内 |
区役所 |
葬祭費の請求 |
21 |
健康保険被保険者・家族埋葬料請求書 |
葬儀から2年以内 |
社会保険事務所 |
埋葬料の請求・持参するものは上記同様。 |
22 |
葬祭料請求書 |
葬儀から2年以内 |
労働基準監督局 |
葬祭料の請求 |
23 |
国民年金遺族基礎年金裁定請求書 |
請求書速やかに |
区役所 |
遺族基礎年金の請求もらうかたが年収が850 万円未満のみ支給。 |
24 |
国民年金寡婦年金裁定請求書 |
速やかに |
区役所 |
寡婦年金の請求 |
25 |
死亡一時金裁定請求書 |
速やかに |
区役所 |
死亡一時金の請求 |
26 |
厚生年金保険遺族給付裁定請求書 |
速やかに |
社会保険事務所 |
遺族厚生年金の請求 |
27 |
年金受給選択申立書 |
速やかに |
社会保険事務所 |
妻が厚生年金をもらうとき、受給方法を選択。 |
28 |
年金受給者死亡届及び未支給年金請求書 |
14日以内 |
死亡した者の住所地の区役所(国民年金)死亡した者の住所地の社会保険事務所 |
必ずすること。 |
29 |
遺族補償年金支給請求書 |
5年以内 |
労働基準監督署 |
生計を一親族は年金を、それ以外の親族は一時金を請求。 |
30 |
死亡保険金支払請求書 |
速やかに・3年を超えないこと |
保険会社 |
保険証券を保管しておくこと。 |
31 |
自動車損害賠償責任保険支払請求書 |
被害者は事故後2年以内。加害者は賠償金支払後2年以内 |
加害者が契約している保険会社 |
被害者も請求できる。 |
32 |
遺言書検認申立書 |
遺言書を発見したらすぐに |
家庭裁判所(死亡した者の住所地) |
検認を受けること。 |
33 |
失踪宣告審判申立書 |
速やかに |
家庭裁判所(失踪した者の住所地) |
行方不明者がいる場合 |
34 |
特別代理人選任申立書 |
速やかに |
家庭裁判所(未成年者の住所地) |
相続人の中に未成年者がいる場合。 |
35 |
推定相続人排除 |
速やかに |
家庭裁判所(死亡した住所地) |
生前か遺言により行うこともできる。 |
36 |
相続限定承認申述書 |
相続から3ヶ月以内 |
家庭裁判所(死亡した住所地) |
相続人全員の申請。 |
37 |
相続放棄申述書 |
相続から3ヶ月以内 |
家庭裁判所(死亡した住所地) |
他の相続人の承認は必要なし。 |
38 |
遺産分割協議書 |
速やかに |
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相続税納付のかたは必ず10 月以内に行うこと。 |
39 |
遺産分割調停申立書 |
速やかに |
家庭裁判所(相手方の住所地) |
調停人との話し合い。 |
40 |
遺産分割審判申立書 |
速やかに |
家庭裁判所 |
裁判所の審判。 |
41 |
遺留分減殺請求 |
相続から12ヶ月以内 |
請求する相手方 |
生前に放棄もできる弁護士にご相談を。 |
42 |
相続税申告 |
相続から10ヶ月以内 |
税務署 |
生前に税理士に相談を。 |
43 |
延納申請書 |
相続から10ヶ月以内 |
税務署 |
生前に税理士に相談を。 |
44 |
物納申請書 |
相続から10ヶ月以内 |
税務署 |
生前に税理士に相談を。 |
45 |
不動産の名義変更 |
速やかに |
登記所 |
所有権の移転登記・司法書士にご相談ください。 |
46 |
借地権・賃貸借契約書の貸主変更 |
速やかに |
貸主又は借主(管理会社) |
契約書の変更。 |
47 |
預貯金の名義変更 |
速やかに |
金融機関 |
①は当然に返却してもらえますが、③~④についても返却してくれる金融機関もあります。通帳を解約後、相続人の通帳に入金する場合は、相続人の通帳を持参。なお、遺言執行人がいる場合は、遺言書・被相続人の除籍謄本・執行者の払戻依頼書・印鑑証明必要書類は金融機関に再度、問い合わせてください。 |
48 |
銀行預金の残高証明書 |
必要に応じて |
金融機関 |
調停、相続税の申告、遺産分割の際に使います。 |
49 |
銀行預金の凍結 |
速やかに |
金融機関 |
相続人自ら届け出なくても、銀行等が死亡の事実を知ると預金は凍結します。 |
50 |
銀行預金の凍結の手続き① |
凍結後速やかに |
金融機関 |
詳細は、各金融機関にお問い合わせください。 |
51 |
銀行預金の凍結の手続き② |
凍結後速やかに |
金融機関 |
通夜・告別式、病院への支払いのため故人名義の通帳を引き出す場合。 |
52 |
銀行預金の凍結の手続き③ |
凍結後速やかに |
金融機関 |
相続人代表の通帳を作成します・自動振り替えも順次、相続人代表の通帳にて行う家賃等の入金は、速やかに借主に口座の変更を知らせる。銀行の借入については、詳細は各銀行に問い合わせください。銀行によって必要書類が相違することが多いので各銀行に問い合わせください。 |
53 |
代表取締役の変更(代表取締役が死亡した場合) |
死亡後2週間以内 |
登記所 |
会社側の手続きです。 |
54 |
退職手当金等受給者別支払い調書合計表及び退職手当金等受給者別支払い調書(退職金を支払った場合) |
支払い月の翌月15日まで |
税務署 |
会社側の手続きです。 |
55 |
臨時株主総会及び取締役会議(役員に退職金を支払う場合) |
速やかに |
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会社側の手続きです。 |
56 |
給与支払報告特別徴収に係る給与所得異動届出書 |
速やかに |
区役所 |
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57 |
貸し金庫 |
速やかに |
金融機関 |
その他、詳細は各金融機関のお問い合わせください。 |
58 |
自動車 |
速やかに |
陸運支局事務所 |
名義を変える。 |
59 |
ゴルフ会員権 |
速やかに |
ゴルフクラブ |
名義を変える。(必要なものを電話でご確認ください) |
60 |
株式 |
速やかに |
証券会社 |
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61 |
生命保険の契約者の変更 |
速やかに |
保険会社 |
契約者が亡くなったひとの場合 |
なお、各手続きの詳細は市区町村、金融機関等により相違することがありますので詳細については問い合わせお願いいたします。
千代田区神田神保町1-40 豊明ビル2F
藤井和哉税理士事務所