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●必ず手続きしなければならない事項(死亡時)

1.必ず手続きしなければならない事項

番号

手続き名

期限

手続き先及び必要書類

留意点

01

死亡届

7日以内

区役所(故人の本籍地の区役所または届出人の住所地の区役所)
① 死亡診断書 ② 印鑑

死亡診断書を添付・戸籍の抹消・24時間受付。
ここから相続手続きの開始。

02

死体火葬許可交付請求書

7日以内

区役所(故人の本籍地の区役所または届出人の住所地の区役所)
①印鑑

上記と同時申請します。
火葬と埋葬許可を申請します。

03

世帯主変更届け

14日以内

区役所(故人の住所地)
①印鑑

世帯主が亡くなったとき・ただし、世帯員が1人のみの場合は必要なし。

04

児童扶養手当認定請求書

世帯主変更と同時に

区役所
① 戸籍謄本 ②世帯全員の住民票 ③所得証明 ④通帳 ⑤印鑑

区役所
①戸籍謄本 ②世帯全員の住民票 ③所得証明 ④通帳 ⑤印鑑

05

復氏届け

必要に応じて

区役所(住所地または本籍地)
①戸籍謄本 ②結婚前の戸籍に帰る場合は実家の戸籍謄本 ③印鑑

旧姓にもどるとき配偶者が亡くなっても自動的には変わらない。
結婚前の戸籍に戻るまたは新しい戸籍を作る。
子供の氏名は変わらない。

06

姻族関係終了届

必要に応じて

区役所(住所地または本籍地)
① 戸籍謄本 ② 印鑑

原則、義父母への扶養義務などはそのまま残ります。
相続の権利には変更なし。

07

子の氏変更届け

必要に応じて

家庭裁判所(子供の住所地)
①子供の戸籍謄本 ②父・母の戸籍謄本 ③印鑑

子供の氏を変えるとき上記5の復氏届けを出すと子供と戸籍と氏名がかわります。

08

改葬許可申立書

必要に応じて

区役所(現墓地の住所地にある区役所)
新しい墓地の寺院等(受け入れ証明書)
現在の墓地の寺院等(埋葬証明書)

墓を移す場合・受け入れ証明書と改葬許可書が必要になる。

09

準確定申告書

4ヶ月以内

税務署(死亡したかたの住所地)

死亡の日までの清算
相続人が継続して青色申告を続ける場合は青色申告の申請を提出する。

10

高額療養費支給申請書

2年以内

国民健康保険は区役所・健康保険は社会保険事務所
①保険証②領収書③除籍謄本④申請人の戸籍謄本⑤印鑑

一定の金額を超えた場合(各区役所にお問い合わせください)
差額ベット代は不可・医療費控除は還付を差し引いた後の金額。

11

電気・ガス・水道

速やかに

営業所

電話で行う。(領収書に記載された問い合わせ電話番号)

12

電話(加入承継・改称届)

速やかに

所轄のNTT窓口
①除籍謄本又は死亡診断書 ②新しい名義人の戸籍謄本 ③印鑑

加入承継・改称届けに記載。

13

市外電話サービス

速やかに

営業所

電話で行う。(領収書に記載された問い合わせ電話番号)

14

NHK受信料

速やかに

NHKのフリーダイヤル窓口(0120-151515)

電話で行う。

15

公団賃貸住宅

速やかに

営業所

承継又は解約・名義承継願を提出。

16

県営・市営・都営の賃貸住宅

速やかに

営業所

承継又は解約・名義承継願を提出。

17

運転免許証

速やかに

最よりの警察署

返却する。

18

国民健康保険証・健康保険証

速やかに

区役所(住所地)・所轄の社会保険事務所
①保険証

変更事項の書換えをする。(国民健康保険)
社会保険の資格喪失届けの提出。(健康保険)

19

クレジットカード

速やかに

クレジット会社

解約する。(電話で伝えると解約届けの用紙が郵送される)

20

国民健康保険葬祭費支給申請書

葬儀から2年以内

区役所
① 国民健康保険証 ②死亡診断書 ③葬式費用の領収書 ④印鑑

葬祭費の請求

21

健康保険被保険者・家族埋葬料請求書

葬儀から2年以内

社会保険事務所
①健康保険証 ②死亡を証明する事業所の書類(事業主の場合は死亡診断書)③葬式費用の領収書 ④印鑑

埋葬料の請求・持参するものは上記同様。

22

葬祭料請求書

葬儀から2年以内

労働基準監督局
① 死亡診断書 ②除籍謄本 ③印鑑

葬祭料の請求

23

国民年金遺族基礎年金裁定請求書

請求書速やかに

区役所
①夫婦の年金手帳②除籍謄本 ③住民票(除籍の記載のあるもの)④死亡診断書 ⑤通帳 ⑦印鑑

遺族基礎年金の請求もらうかたが年収が850 万円未満のみ支給。

24

国民年金寡婦年金裁定請求書

速やかに

区役所
①年金手帳 ②除籍謄本 ③住民票(除籍の記載のあるもの)④死亡診断書 ⑤通帳 ⑦印鑑

寡婦年金の請求

25

死亡一時金裁定請求書

速やかに

区役所
①年金手帳 ②住民票(除籍の記載のあるもの)③通帳 ④印鑑

死亡一時金の請求

26

厚生年金保険遺族給付裁定請求書

速やかに

社会保険事務所
①夫婦の年金手帳 ②除籍謄本 ③住民票(除籍の記載のあるもの)④死亡診断書 ⑤通帳 ⑦印鑑

遺族厚生年金の請求
もらう方が年収が850万円未満のみ支給。

27

年金受給選択申立書

速やかに

社会保険事務所

妻が厚生年金をもらうとき、受給方法を選択。

28

年金受給者死亡届及び未支給年金請求書

14日以内

死亡した者の住所地の区役所(国民年金)死亡した者の住所地の社会保険事務所
①死亡した受給権者の年金証書 ②除籍謄本 ③住民票(除籍の記載のあるもの)④通帳 ⑤印鑑

必ずすること。

29

遺族補償年金支給請求書

5年以内

労働基準監督署
①死亡診断書 ②除籍謄本 ③生計を一にする証明書 ④印鑑

生計を一親族は年金を、それ以外の親族は一時金を請求。

30

死亡保険金支払請求書

速やかに・3年を超えないこと

保険会社
①保険証券 ②死亡診断書 ③除籍謄本 ④受取人の戸籍謄本 ⑤受取人の印鑑証明 ⑥契約印

保険証券を保管しておくこと。
入院給付金で貰っていないものも同時に申請。

31

自動車損害賠償責任保険支払請求書

被害者は事故後2年以内。加害者は賠償金支払後2年以内

加害者が契約している保険会社

被害者も請求できる。
損害保険会社に詳細を問い合わせること。

32

遺言書検認申立書

遺言書を発見したらすぐに

家庭裁判所(死亡した者の住所地)
①申立人の戸籍謄本 ②遺言者の除籍謄本 ③相続人全員の戸籍謄本 ④受遺者の戸籍謄本 ⑤印鑑

検認を受けること。
開封しても遺言が無効になるわけではない。

33

失踪宣告審判申立書

速やかに

家庭裁判所(失踪した者の住所地)
①申立人の戸籍謄本 ②失踪者の戸籍謄本 ③捜索願い等 ④印鑑

行方不明者がいる場合
普通失踪は7年、特別失踪は1年で死亡認定。
生存が確実な場合で所在不明な場合は不在者財産管理人の選任の申し立てを行う。

34

特別代理人選任申立書

速やかに

家庭裁判所(未成年者の住所地)
①未成年者の戸籍謄本 ②申立人の戸籍謄本 ③特別代理人行候補者の戸籍謄本及び住民票 ④印鑑

相続人の中に未成年者がいる場合。

35

推定相続人排除

速やかに

家庭裁判所(死亡した住所地)

生前か遺言により行うこともできる。
相続権は代襲相続人に引き継がれる。

36

相続限定承認申述書

相続から3ヶ月以内

家庭裁判所(死亡した住所地)
①除籍謄本 ②相続人全員の戸籍謄本 ③財産目録 ④相続人全員の印鑑

相続人全員の申請。
債務が不明なとき。

37

相続放棄申述書

相続から3ヶ月以内

家庭裁判所(死亡した住所地)
①除籍謄本 ②放棄する相続人の戸籍謄本 ③印鑑

他の相続人の承認は必要なし。

38

遺産分割協議書

速やかに

 

相続税納付のかたは必ず10 月以内に行うこと。

39

遺産分割調停申立書

速やかに

家庭裁判所(相手方の住所地)
①申し立て人の戸籍謄本及び住民票 ②相手方の戸籍謄本及び住民票 ③除籍謄本 ④不動産の登記簿及び固定資産の評価証明 ⑤遺産目 ⑥預金の残高証明 ⑦印鑑

調停人との話し合い。

40

遺産分割審判申立書

速やかに

家庭裁判所

裁判所の審判。

41

遺留分減殺請求

相続から12ヶ月以内

請求する相手方

生前に放棄もできる弁護士にご相談を。

42

相続税申告

相続から10ヶ月以内

税務署

生前に税理士に相談を。

43

延納申請書

相続から10ヶ月以内

税務署

生前に税理士に相談を。

44

物納申請書

相続から10ヶ月以内

税務署

生前に税理士に相談を。

45

不動産の名義変更

速やかに

登記所
①除籍謄本 ②相続人全員の戸籍謄本及び住民票、印鑑証明 ③遺産分割協議書 ④固定資産税評価証明 ⑤権利書 ⑥印鑑

所有権の移転登記・司法書士にご相談ください。

46

借地権・賃貸借契約書の貸主変更

速やかに

貸主又は借主(管理会社)

契約書の変更。

47

預貯金の名義変更

速やかに

金融機関
金融機関所定の払い戻し依頼書
①遺産分割協議書(原本)②金融機関所定の払い戻し依頼書 ③相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明 ④被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)⑤ 通帳・届出印

①は当然に返却してもらえますが、③~④についても返却してくれる金融機関もあります。通帳を解約後、相続人の通帳に入金する場合は、相続人の通帳を持参。なお、遺言執行人がいる場合は、遺言書・被相続人の除籍謄本・執行者の払戻依頼書・印鑑証明必要書類は金融機関に再度、問い合わせてください。

48

銀行預金の残高証明書

必要に応じて

金融機関
①除籍謄本 ②戸籍謄本 ③印鑑証明書 ④残高証明発行依頼書

調停、相続税の申告、遺産分割の際に使います。
必要書類は金融機関に再度、問い合わせてください。

49

銀行預金の凍結

速やかに

金融機関
①金融機関指定の届出書又は口頭

相続人自ら届け出なくても、銀行等が死亡の事実を知ると預金は凍結します。
非課税貯蓄がある場合は、死亡申告も同時にします。
凍結すると、入金や自動引き落としが一切できません。

50

銀行預金の凍結の手続き①
(指定する自動振り替えや入金のみ凍結させない方法)

凍結後速やかに

金融機関
①相続人代表の実印と印鑑証明 ②戸籍謄本 ③除籍謄本

詳細は、各金融機関にお問い合わせください。
入金処理等に時間のかかる金融機関もあります。
凍結後も指定した支払いや入金が可能になります。
金融機関によって取り扱えない場合もあります。

51

銀行預金の凍結の手続き②
(引き出したい場合)

凍結後速やかに

金融機関
①除籍謄本 ②相続人全員の戸籍謄本 ③相続人全員の印鑑証明 ④支払い目的がある場合は見積書 ⑤代表者が実印・通帳・届出印・キャッシュカード

通夜・告別式、病院への支払いのため故人名義の通帳を引き出す場合。

52

銀行預金の凍結の手続き③
(自動振り替えや入金処理を行う場合)

凍結後速やかに

金融機関
①除籍謄本 ②戸籍謄本 ③相続人全員の印鑑証明 ④銀行所定の念書(相続人代表を定める旨) ⑤相続人代表の銀行印 ⑥相続人代表の運転免許書

相続人代表の通帳を作成します・自動振り替えも順次、相続人代表の通帳にて行う家賃等の入金は、速やかに借主に口座の変更を知らせる。銀行の借入については、詳細は各銀行に問い合わせください。銀行によって必要書類が相違することが多いので各銀行に問い合わせください。

53

代表取締役の変更(代表取締役が死亡した場合)

死亡後2週間以内

登記所
① 死亡届書又は戸籍抄本又は死亡届出書 ② 取締役全員の印鑑証明

会社側の手続きです。
死亡(退任)と就任のための手続きです。
取締役会議を2週間以内に開く必要があります

54

退職手当金等受給者別支払い調書合計表及び退職手当金等受給者別支払い調書(退職金を支払った場合)

支払い月の翌月15日まで

税務署

会社側の手続きです。

55

臨時株主総会及び取締役会議(役員に退職金を支払う場合)

速やかに

 

会社側の手続きです。
いつまでに支給するべきというきまりはありませんが、相続税法上、死亡後3 年以内のものが相続税の対象になりますので、3年以内が望ましいです。

56

給与支払報告特別徴収に係る給与所得異動届出書

速やかに

区役所

 

57

貸し金庫

速やかに

金融機関
①除籍謄本 ②戸籍謄本 ③相続人全員の印鑑証明

その他、詳細は各金融機関のお問い合わせください。

58

自動車

速やかに

陸運支局事務所
①移転登録申請書 ②自動車検査済証 ③自動車検査証記入申請書 ④除籍謄本 ⑤相続人の戸籍謄本 ⑥自動車損害賠償責任保険証明書

名義を変える。
詳細はディーラー電話でご確認ください。

59

ゴルフ会員権

速やかに

ゴルフクラブ
①名義書換申請書 ②除籍謄本 ③遺産分割協議書 ④相続人全員の印

名義を変える。(必要なものを電話でご確認ください)

60

株式

速やかに

証券会社
①名義書換申請書 ②除籍謄本 ③遺産分割協議書 ④相続人全員の印鑑証明及び戸籍謄本

 

61

生命保険の契約者の変更

速やかに

保険会社
①除籍謄本 ②新しい契約者の戸籍謄本及び印鑑証明、運転免許証・印鑑・通帳

契約者が亡くなったひとの場合
必要なものは再度、保険会社にお電話でご確認ください。

なお、各手続きの詳細は市区町村、金融機関等により相違することがありますので詳細については問い合わせお願いいたします。

千代田区神田神保町1-40 豊明ビル2F
藤井和哉税理士事務所

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