ここでは、個人診療所の税務の対策として一般的なものを挙げてあります。どれも既にお聞きになった事がある事柄ばかりだと思いますが、ここで注意すべきは、それぞれの対策を行う時期です。
- 専従者の改定・・・6月前が妥当・青色事業専従者給与の変更届けの提出が必要
- 少額減価償却資産の購入・・・3月前が妥当
- 消耗品の購入・・・・3月前が妥当
- 修繕・修理・・・3月前が妥当
- 中小企業促進税制の利用・・・2月前が妥当
- 社員旅行の実施・・・2月前が妥当
- 家賃の1年間の前払い・・・決算月が妥当
- 債権の放棄・・・2月前が妥当・内容証明による債権放棄・1年以上経過債権
- 減価償却資産の除却・・・決算月が妥当
- 締め後給与の計上・・・決算月が妥当
- 決算賞与の支給・・・決算月が妥当・必ず支給すること
- 労働保険・社会保険・固定資産税・水道光熱費の未払い計上・・・決算月が妥当
- 税込み経理の場合は消費税を未払い計上・・・決算月
- 締め後仕入れの計上・・・決算月が妥当
- 貸倒引当金の計上・・・決算月
- 交際費と福利厚生費の前年度との比較・・・2月前が妥当
- 概算経費との比較・・・6月前
- 中古車の購入・・・6月前