ここでは、医療法人の税務の対策として一般的なものを挙げてあります。どれも既にお聞きになった事がある事柄ばかりだと思いますが、ここで注意すべきは、それぞれの対策を行う時期です。
- 役員報酬の改定・・・決算後3ヶ月以内
- 決算期の変更・・・4月前が妥当・定款変更のため認可の申請が必要
- 少額減価償却資産の購入・・・1月前が妥当
- 消耗品の購入・・・3月前が妥当
- 修繕・修理・・・3月前が妥当
- 中小企業促進税制の利用・・・2月前が妥当
- 社員旅行の実施・・・2月前が妥当
- 生命保険金による退職金づくり及び保険料の年払いに変更・・・2月前が妥当(月払いのものを年払いに変更します。この場合は契約日に変更する必要があります)
- 家賃の1年間の前払い・・・決算月が妥当・契約書の変更
- 債権の放棄・・・3月前が妥当・内容証明による債権放棄・1年以上経過債権
- 減価償却資産の除却・・・決算月が妥当
- 締め後給与の計上・・・決算月が妥当・従業員のみ
- 決算賞与の支給・・・決算月が妥当・必ず支給すること・従業員のみ
- 労働保険・社会保険・固定資産税・電話・水道光熱費の未払い計上・・・決算月が妥当
- 税込み経理の場合は消費税を未払い計上・・・決算月
- 締め後仕入れの計上・・・決算月が妥当
- 貸倒引当金の計上・・・決算月
- 交際費と福利厚生費の前年度との比較・・・2月前が妥当
- 社宅家賃の検討・・・6月前
- 中古車の購入・・・6月前