別に脱税行為をしていないとしましても、税務調査が好きな人はいないでしょう。脱税行為をしていなくても、人間ですから小さなミスもあるでしょう。考え方の相違もあります。小さなミス程度でしたら問題はないでしょうが、実務と税務は必ずしも密着しているとは限りませんので、相違する部分も多々あります。
上記の部分から収入漏れが見つかったらどうなるでしょうか?
もし故意と受け取られてしまったら
重加算税 ⇒ 30%の罰金が加算されます。
他の経費項目まで完全に疑いの目で見られてしまいます。
※これは予想以上に厳しくなると思ってください。
明らかにミスの場合は
この様に、収入漏れの場合はかなり厳しい指摘を受ける事になります。
それを避けるためには「収入の計上漏れは故意はもとよりミスによる漏れも防ぐ」これしかありません。
詳しくは「医師のための税務調査対策」をご請求下さい。