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●医療法人のメリットとデメリット

●会社設立後の税額を計算してみましょう

会社設立後の税額計算

1.所得圧縮額

平成24年度
所得金額 3,390万円

役員報酬

理事長(1,200万円)

奥様(960万)

健康保険・厚生年金の負担(380万)健康保険に加入した場合です。

個人診療所のときには無かった経費

医療法人の所得
850万

(税額の計算)
利益について実際は下記の対策を行いますと減りますが、今回のシミュレーションには加味されておりません。

生命保険については、個人契約の保険を見直します。その結果、法人に契約者を変更するものや、解約するもの、そのまま個人で契約するもの、又は新規で退職金積立目的等で法人契約により契約手法などにより当面法人所得を圧縮する形にします。(シミュレーションには入っておりません)
賃貸マンションの契約を法人に代え、半分の家賃を法人により支払うことにより法人の利益を当面圧縮します。(シミュレーションには入っておりません)

2.役員報酬の設定
理事と理事長報酬の役員報酬の設定をします。(税制は平成24年度)

(1)奥様の役員報酬の設定
奥様の給与は、すでに個人事業主の時から専従者給与として年間960万円の設定をしていますが、医療法人設立後、役員報酬として月10万円から20万の上乗せは可能になります。
ただし今回は、同額として年間設定額は960万円とします。なお、役員報酬の場合、賞与は経費に入りません。厚生年金と健康保険の個人負担分991,656円(約99万とします)ありますので下記のようになります。

(a)所得税
\9,600,000-給与所得控除\2,160,000=\7,440,000(所得金額)
所得控除として社会保険99万+基礎控除38万+生命保険5万の計1,420,000円を控除いたしますと、\6,020,000が課税所得となります。
\6,020,000×20%-427,500=\776,500(所得税)
(b)住民税
\9,600,000-給与所得控除\2,160,000=\7,440,000(所得金額)
所得控除として社会保険99万円+基礎控除33万円+生命保険料控除3.5万円の1,355,000円を控除いたしますと、\6,085,000が課税所得となります。
\6,085,000×10%=\608,500(住民税)

税額合計 1,385,000円

(2)理事長の役員報酬
役員報酬の設定を年額1,200万円と設定したします。

(a)所得税
\12,000,000-給与所得控除\2,300,000=\9,700,000(所得金額)
ここから、所得控除として社会保険料130万円+基礎控除38万円の1,680,000円を控除いたしますと\8,020,000が課税所得となります。
\8,020,000×23% -636,000円=\1,208,600(所得税)
(b)住民税
\12,000,000-給与所得控除\2,300,000 =\9,700,000(所得金額)
ここから、所得控除として社会保険料130万円+基礎控除33万円の1,630,000円を控除いたしますと\8,070,000円が課税所得となります。
\8,070,000×10%=\807,000(住民税)

したがって理事長の税額は 2,015,600円となります。

(3)医療法人の利益に対する税金
医療法人の利益は下記の通りになります。
3,390万△960万(理事の報酬)△1,200(理事長の報酬)△380万(社会保険の会社負担分)=850万

(a)法人税
8,000,000×15%+(8,500,000△8,000,000)×25.5%=1,327,500円
(b)住民税 1,327,000×17.3%+7万=299,500円
(c)事業税 8,500,000×600万÷7,800万(自由診療割合)×5%=32,600円

したがって会社の税額は 1,659,600円となります。

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