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●医療法人のメリットとデメリット

会社設立前の税額を計算してみましょう

会社設立前の税額計算

所得金額の見通しを下記のように計算。所得の金額ですが、理想は今の数字ではなく、今後10年間の数字を利用します。例えば、35歳の歯科医師の方が、今、現状で週休1日、朝10時から夜10時まで診療している場合ですが、今後、週休2日等に短縮する場合は、その短縮後の売上でシミュレーションします。

① 売上 保険診療 6,000,000円
自由診療  500,000円
② 技工代及び歯科材料 975,000(合わせて15%)
③ 従業員人件費   1,000,000(25万×4)
④ その他      1,700,000
⑤ 差し引き    2,825,000円  (①△②△③△④)
⑥ 1年間の所得  33,900,000円  (2,825,000×12)
⑦ 所得控除額

項目

所得税

住民税

所得金額

\33,900,000

\33,900,00

(1)基礎控除

Δ\380,000

Δ\330,000

(2)扶養控除

\0

\0

(3)生命保険料控除

\0

\0

(4)損害保険料控除

\0

\0

(5)社会保険料控除

Δ\696,320

Δ\696,320

(6)青色申告特別控除

Δ\650,000

Δ\650,000

(7)青色専従者控除

Δ\9,600,000

Δ\9,600,000

控除合計

Δ\11,326,320

Δ\11,276,320

課税される所得金額

\22,573,680

\22,623,680

⑧ 税額計算
数字は平成24年度の税制のものを使い、一部、概算のところもございます。

(院長先生の税金)
(1)所得税
\22,573,000×40%-\2,796,000 =\6,233,200(所得税)
(2)住民税
\22,623,000×10%=\2,262,300(住民税)

(3)事業税
(\1,869,230 ―\2,900,000)×5%= \0円(事業税)
* 月々50万の自由診療ですので年間600万円、売上合計が月650万の12ヶ月分の7,800万
* 所得の33,900,000から専従者給与9,600,000を差し引いた24,300,000円
従って24,300,000×600万÷7,800万=1,869,230円

税額合計 8,495,500円

(奥様の給与の税金)
年間960万を設定しております。
専従者の職種にもよります。(今回は専従者が歯科医師の場合です)
または、医院の業績や経営の関与度合い、融資の連帯保証などにも左右されます(おおよそ利益の3割くらい又は他のスタッフの給与の1.5倍程度と考えられます。)
3,390万×0.3=1,008万
600万×1.5倍=900万

(a) 所得税
\9,600,000-給与所得控除\2,160,000=\7,440,000(所得金額)
所得控除として国民年金166,320円+基礎控除38万円+生命保険料控除5万円
の計596,320円を控除いたしますと、\6,843,680が課税所得となります。
\6,843,000×20% ―427,500=\941,100(所得税)

(b) 住民税
\9,600,000-給与所得控除\2,160,000=\7,440,000(所得金額)
所得控除として国民年金166,320円+基礎控除33万円+生命保険料控除3.5万円
の計531,320を控除いたしますと、\6,908,600が課税所得となります。
\6,908,000×10%=\690,800(住民税)

税額合計 1,631,900円

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