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●医療法人のメリットとデメリット

医療法人設立の13個のデメリットとは?

 

個人事業主の場合

法人成した場合

(1) 所得税率・住民税と法人税率

所得税は、累進税率(5%~40%)が適用されるので、利益が少ないときには税金が安くなる。
住民税は一律、10%

法人税の率は23.2%(利益が800万円まで15%)なので、利益が少ないときでも同じ税率が適用される。
地方法人税が法人税の10.3%かかる
住民税は法人税の7%かかる。

(2) 赤字・給与


利益がゼロであれば、税金はゼロになる。(地方税の均等割除く)専従者給与の変更はいつでも可能。

例えば、個人事業で利益がゼロである場合でも、法人で役員報酬を月100万円の設定をしたままだと、年収1200万円に対して税金がかかる。
また、役員報酬の変更は定時総会のみになる。
理事に賞与は支給しても経費にならない。赤字であっても均等割の7万は必要。

(3) 交際費

交際費の規制はないが、業務に明らかに必要な部分のみ経費となる。

年間800万円が損金算入の限度額。

(4) 事業税

現行制度は、当面変更なし。基礎控除が290万あり、さらに税率は5%。

現在審議中の外形標準課税制度が施行されると、税負担が増える可能性あり。
税率はおおよそ400万以下は3.5%、400万超は4.9%・他に特別法人事業税が事業税の37%かかる
給与課税することにより事業税の負担は無くなる(特に自由診療の多い業種)。

(5) 小規模企業共済・倒産防止共済

所得控除の際、全額控除可能。
倒産防止共済にかかる保険料は全額経費になる

解約する必要あり。(医療法人の理事は小規模企業共済に加入できない)
解約する必要あり。(倒産防止共済は医療法人は加入できない)

(6)税務調査

 

調査は個人より期間も長く厳しい
調査件数が多いと言われている

(7)消費税

あくまでも2年前の自費収入が1000万を超えている場合のみ課税あり。

個人から法人になった場合につき引継ぎ資産に消費税がかかる場合がある。
第1期目は免税事業者となる
第2期目は1期目の6ヶ月間の自費が1000万円を超える場合は2期目は課税となる。(第1期の事業年度が7ヶ月以下であれば無条件に2期目も免税となる)

(8)借入金・買掛金

 

・全額、引き継げないケースがある。(運転資金にかかるものは引き継げない)
引き継げない金額は原則、一括返済。 
・未払金、未払費用は引き継げない。
・民間金融機関、政策金融公庫、信用保証協会の審査上、新規扱いになる。

(9) 理事等

必要なし。

理事は3人以上必要。
監事は1人以上必要。
社員は4人以上必要。(原則、奇数)
社員は出資に関係なく議決権をもつため、社員の選出は要注意。

(10) 出資

概念がない。

基金制度を利用した場合、出資した金額を限度とし、返還可能。残りの資産は他の医療法人の資産か、または解散等の場合は市区町村に移転・没収される。

(11) 引き出し

事業用の通帳から自由に引き出しても税務上問題にならない。

事業用の通帳から自由に引き出したら税務上問題になる。引き出した金額は、貸付金になる。

(12) 社会保険

常勤者が5名以上の場合は、厚生年金及び健康保険に加入する必要がある。
ただし、千葉、埼玉、神奈川については歯科医師国保に加入できる

常勤者の人数に関係なく厚生年金及び健康保険に加入する必要がある。歯科医師国保の継続は各組合により若干相違するため要確認。(法人成り前に加入している場合のみ適用あり)

(13) 譲渡

暖簾代の課税関係譲渡所得となり差益に50万を引いた残りの1/2が給与等と合算され課税される。所得が1/2となるため最大で25%の課税ですむ。

出資持分という概念がないため暖簾代を付加して譲渡することが不可能。(旧医療法人は可)退職金等の支払いにより実質売買する必要がある。

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