個人事業主の場合 |
法人成した場合 |
|
---|---|---|
(1) 所得税率・住民税と法人税率 |
所得税は、累進税率(5%~40%)が適用されるので、利益が少ないときには税金が安くなる。 |
法人税の率は23.2%(利益が800万円まで15%)なので、利益が少ないときでも同じ税率が適用される。 |
(2) 赤字・給与 |
|
例えば、個人事業で利益がゼロである場合でも、法人で役員報酬を月100万円の設定をしたままだと、年収1200万円に対して税金がかかる。 |
(3) 交際費 |
交際費の規制はないが、業務に明らかに必要な部分のみ経費となる。 |
年間800万円が損金算入の限度額。 |
(4) 事業税 |
現行制度は、当面変更なし。基礎控除が290万あり、さらに税率は5%。 |
現在審議中の外形標準課税制度が施行されると、税負担が増える可能性あり。 |
(5) 小規模企業共済・倒産防止共済 |
所得控除の際、全額控除可能。 |
解約する必要あり。(医療法人の理事は小規模企業共済に加入できない) |
(6)税務調査 |
|
調査は個人より期間も長く厳しい |
(7)消費税 |
あくまでも2年前の自費収入が1000万を超えている場合のみ課税あり。 |
個人から法人になった場合につき引継ぎ資産に消費税がかかる場合がある。 |
(8)借入金・買掛金 |
|
・全額、引き継げないケースがある。(運転資金にかかるものは引き継げない) |
(9) 理事等 |
必要なし。 |
理事は3人以上必要。 |
(10) 出資 |
概念がない。 |
基金制度を利用した場合、出資した金額を限度とし、返還可能。残りの資産は他の医療法人の資産か、または解散等の場合は市区町村に移転・没収される。 |
(11) 引き出し |
事業用の通帳から自由に引き出しても税務上問題にならない。 |
事業用の通帳から自由に引き出したら税務上問題になる。引き出した金額は、貸付金になる。 |
(12) 社会保険 |
常勤者が5名以上の場合は、厚生年金及び健康保険に加入する必要がある。 |
常勤者の人数に関係なく厚生年金及び健康保険に加入する必要がある。歯科医師国保の継続は各組合により若干相違するため要確認。(法人成り前に加入している場合のみ適用あり) |
(13) 譲渡 |
暖簾代の課税関係譲渡所得となり差益に50万を引いた残りの1/2が給与等と合算され課税される。所得が1/2となるため最大で25%の課税ですむ。 |
出資持分という概念がないため暖簾代を付加して譲渡することが不可能。(旧医療法人は可)退職金等の支払いにより実質売買する必要がある。 |