個人事業を行っている場合、会社組織にした方が有利なのではないかと誰しもが考えるものです。
そこで、個人事業主の場合と医療法人との場合の比較をしてみましょう。
個人事業主の場合 |
法人成した場合 |
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(1) 青色申告特別控除と役員報酬 |
青色申告特別控除を適用しても、最大で65万円しか控除できない。 |
理事長の給料を、役員報酬として設定するのでサラリーマンと同じく給与所得控除を最大195万円(扶養の子供がいる場合は210万)受けられる |
(2) 保険契約 |
一般の生命保険と個人年金保険を合わせても、最大で12万円しか控除できない。 |
一定の定期保険部分に関しては、基本的に全額経費に算入できる。(保険金の受取人が法人の場合) |
(3) 減価償却の方法 |
強制償却しなければならない。 |
・年によって減価償却費の計上をしないこともできる。税法上は事実上の利益調整が可能となる。 |
(4) 退職金及び社宅 |
本人及び配偶者に支給できない。 |
・本人及び配偶者に退職金を支給できる |
(5) 資金援助及び譲渡 |
・原則借入れとなるため利息をとる必要がある。返済する必要がある。 ・暖簾代の差益は譲渡所得となり50万を引いた残りの1/2が給与等と合算され課税される。 |
・基金という形をとれる。 |
(6) 赤字の繰越控除 |
所得が赤字になった場合、3年間だけ繰越控除できる。 |
損益が赤字になった場合、10年間繰越控除できる。 |
(7) 所得税と法人税の税率 |
累進税率(5%~40%)が適用されるので、1800万を超えると国税・住民税を合わせて50%の税率になる。 |
医療法人だと、税率は一定(利益が800万円まで15%)なので、利益が1800万を超えても最大で住民税・法人税合わせて30%くらいとなる。 |
(8) 医療法上 |
・分院を持てない。 |
・分院を持つことが可能。 |
(9) 事業承継問題 |
・管理者及び開設者の変更をする必要あり。 |
・理事長を変更。 |