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●番外編 先行取得資産の買い替え(リーマンショック時の制度)

今年が最後!!

① 内科を営む個人事業者が平成22年に6000万円の土地を購入
② 先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出を翌年に提出
③ 令和1年に相続により取得した事業用土地(賃貸不動産)を令和2年5月に1億円で売却

 

結果
① 通常、1億円で売却した土地にかかる利益は9,500万の利益に対して
② 15%の所得税が1425万ほどかかる。
③ 上記の利益のうち6割相当の5,700万円控除され3,800万の利益になり
  所得税が570万に減ることに成功。
④ なお、仮に令和1年に取得した不動産の売却をしないで平成22年購入の不動産を
  売却した場合は利益から1000万控除することは可能。



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