最初は、次の2つの融資が良いと思われます。
これらの二つについて説明致します。
1.日本政策金融公庫の融資
- 代表者保証と一般の連帯保証人が必要(保証人がない方は土地、建物でも可)
- 固定金利 現在1.9%
- 運転資金融資・設備投資融資・特別融資がある
運転資金融資・・・4,800万円以内の融資、5年以内で返済
設備投資融資・・・4,800万円以内の融資、10年以内で返済
特別融資 ・・・・様々な融資制度がありますがここでは “事業展開貸付” と ”新規開業貸付” の2本に絞りたいと思います。
■事業展開貸付
- 事業の拡大を行うことにより新たに1人以上の人材確保が見込まれる
- 事業の拡大の為に設備の取得資金と人材、設備の賃借の為に増加する運転資金で7,200万円以内の金額
- 設備資金・・・15年以内、運転資金・・・5年以内に返済
- 利率・・・5年以内の場合0.9%(平成21年3月31日現在)
■新規開業貸付
・次のいずれかに該当する方
- 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始められる方で継続して6年以上お勤めの方。同業種で通算して6年以上の方。
- 大学等で修得した技術と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始められる方。
- 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業の方。
- 雇用の創出を伴う事業を始められる方。
- 1~4により新規開業して、おおむね5年以内の方。
・設備資金と運転資金併用で、7,200万円以内
・運転資金・・・5年以内 設備資金・・・7年以内
2.区の融資(品川区の場合)
- 事業設備資金
- 事業運転資金
- 創業支援資金
の3つに絞り説明したいと思います。
※市区町村の制度により異なります。
これらの融資制度を受けますと信用保証料の半額を区が負担します。まず、品川区の融資制度は一定の基準を満たしていなければなりません。
個人事業主と法人企業では若干の違いがありますが、下記に示しておきます。
<個人事業主>
- 品川区内に一年以上住まわれているか、事業をされている方。
- 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 許認可が必要な場合、その許認可を受けていること。
- 住民税を納めていること。
- サービス業の場合、従業員が100人以内であること。
必要書類
- 申込書
- 所得税の確定申告書
- 個人事業税、住民税の納税証明書
- 許認可のコピー
- 見積書、カタログ(必要な場合に限る)
<法人企業>
- 個人事業の1から3に該当すること
- 法人事業税、法人住民税を滞納していないこと
- サービス業の場合、従業員が100人以内であること
必要書類
- 申込書
- 直近の法人税の確定申告書の控え(収受印のあるもの)及び決算書
- 直近の法人事業税、法人都民税の納税証明書
- 許認可が必要な場合はその許認可のコピー
- 見積書、カタログ(必要な場合のみ)
■事業設備資金
- 資金使途・・・・・設備
- 融資限度額・・・・2,500万円
- 融資利率・・・・・1.8%
- 区負担率・・・・・0.5%
- 実 質・・・・・1.3%
- 返済期間・・・・・7年以内(据置6ヶ月以内)
■事業運転資金
- 資金使途・・・・・運転資金
- 融資限度額・・・・1,500万円
- 融資利率・・・・・1.8%
- 区負担率・・・・・0.5%
- 実 質・・・・・1.3%
- 返済期間・・・・・5年以内(据置6ヶ月以内)
■創業支援資金
- 資金使途・・・・・①設備、②設備・運転併用
- 融資限度額・・・・①1,500万円 ②1,000万円
- 融資利率・・・・・2.3%
- 区負担率・・・・・1.5%
- 実 質・・・・・①0.3%②0.8%
- 返済期間・・・・・①10年以内(据置12ヶ月以内)②7年以内 (据置12ヶ月以内)
※金利は条件に該当する2つの金利があります。
- 新規で区内に創業しようとしている方(会社の代表者でない方
- 代表者の方で別企業を開業予定の方
この違いにより金利が違います。また融資金額の半分の自己資金が必要となります