書面で明示しなければならない事項
- 雇用契約の期間
- 働く場所、仕事の内容
- 始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交代勤務の場合の交代日、交代順序順等)に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、締切り日、支払日
- 退職に関する事項(解雇の事由、定年年齢等)
雇用保険等の加入・脱退時に必要
トラブルを防止しお互いに良い環境で労働契約を遂行するために必要となります。
また、労働時間と契約の有効(契約)期間に注意してください。雇用保険、社会保険に加入してあげたくてもできない場合があります。
- 雇用保険 週20時間以上の労働時間が必要
- 社会保険 種の労働者の勤務時間と日数の3/4以上の勤務が必要
雇用保険の有効期間・・・注意が必要です。
更新する旨の記載があるかないか、自動更新の記載があるかを確認してください。
- 更新をする旨の記載がある・・・・契約期間の満了に伴う退社
- 自動更新をする旨の記載がある・・続くと期間の定めのない労働契約と解釈される。終了する場合、解雇予告が30日前までに必要。