ホーム 藤井会計事務所サービス一覧 歯科経営コンサルティング 資産税コンサルティング 経営コンサルティング

●令和5年度税制改正大綱を解説

消費課税 インボイス制度 中小事業者の少額取引に係る事務負担の軽減措置の創設

1.改正のポイント
インボイス制度における仕入税額控除の適用にあたっては、金額の多寡にかかわらず、原則として取引の相手方からインボイスを取得・保存する必要があり、事務負担の増加が懸念されていました。
そこで一定の中小事業者が行う少額取引について、 6年間の経過措置としてインボイスの取得・保存を不要とし、一定の事項が記載された帳簿のみの保存を要件として仕入税額控除が認められるようにしました。

2.改正の内容
以下に該当する事業者が行う一定の取引について、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認めるようになりました。一定の取引とは税込価額が1万円未満の取引を言います。

a・基準期間(前々年又は前々事業年度)における課税売上高が1億円以下の事業者
b・特定期間(前年又は前事業年度開始の日以後6か月の期間)における課税売上高が
5,000万円以下の事業者

3.適用時期
令和5年10月1日から適用され、令和11年9月30日までの課税仕入れについて適用されます。

 

令和5年度税制改正大綱のメニューに戻る

 

お問い合わせは下記にご連絡ください
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-40豊明ビル2階
電話 03-3518-2092
FAX 03-3295-6663
お問合せメールフォーム
税理士法人 藤井会計事務所
お待ちしております!!