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●令和5年度税制改正大綱を解説

適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)

1.改正のポイント
免税事業者が適格請求書発行事業者を選択した場合、消費税額の負担軽減を図るため、納税額を売上に係る消費税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間とります。
簡易課税を選択されているかたは必然的に卸売業(第1種事業:みなし仕入率90%)以外の業種のかたは2割特例を選択することが有利となります。
経過措置終了後に簡易課税が有利となる場合には、経過措置終了後の最初の課税期間中に簡易課税選択届出書を提出すれば、簡易課税制度の適用が認められます。

2.改正の内容
適格請求書発行事業者の令和5年 10月1日から令和8年9月30日までの日の
属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合は、その課
税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対す
る消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費
税額の2割とすることができることとにします。
要件は簡単です。確定申告書へ2割適用を受ける旨を付記すれば大丈夫です。特段に申請
する必要はないです。
ただし、下記の課税期間を除きます。
・a課税期間の特例の適用を受けている課税期間

・b令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により、引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間
ただし、課税事業者選択届出書及び登録申請書を既に提出している小規模事業者であっても、令和5年10月1日の属する課税期間において課税事業者選択不適用届出書を提出した場合には、令和5年10月1日から2割特例の適用が可能となります

3.改正の時期
令和5年10月1日からとなります。

 

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