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●令和5年度税制改正大綱を解説

空き家にかかる譲渡所得の3000万円特別控除の特例の見直し
(要件の緩和と課税強化、3年延長)

1.改正のポイント
改正前は取り壊し、または耐震補強等を譲渡前に行う必要がありました。この点を譲渡後でも適用できるように致しました。
一方で課税強化として相続人が3人以上いる場合については、控除の金額を3000万から2000万の引き下げました。

2.改正の内容
1)相続により取得した家屋または土地の譲渡をした場合において、当該家屋が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、以下に該当するときは、この特例を適用できることとしました。したがって買主が下記を行っても適用可能になります。
イ 耐震基準に適合することとなった場合
ロ 家屋全部の取壊しもしくは除却がされ、またはその全部が滅失した場合
2)家屋および敷地を取得した相続人の数が3人以上の場合は、一人あたり特別控除額を2,000万円とします(以前は一人あたり3,000万となっておりました)

3.改正の適用時期
上記2の1)と2)は令和6年1月1日以後に行う譲渡に適用され、令和9年12月31日までの譲渡につき適用されます。

 

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