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●令和5年度税制改正大綱を解説

特定資産の買換えに係る期限延長と一部見直し(課税強化されました)

1.改正のポイント

内容に一部廃止と一部見直しを行った上で3年間延長されました。

2.改正の内容

1)対象資産、区域等、繰延べ割合が一部見直されました。

①一号買替え(既成市街地等の内から外への買換え)
適用対象から除外されました。
②四号買替え( 長期所有(10年超)の土地、建物等から国内の土地、建物等 への買換え )
本店又は主たる事務所の移転を伴うことが要件とされ、買換えの課税繰延割合は下記のようになりました。
a・東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外への買換え
80%から 90%に引き上げられました 。
b・集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への買換え
70%から60%に引き下げされました。
2)届け出
譲渡資産を譲渡した日又は買換資産を取得した日のいずれか早い日の属する3月期間の末日の翌日以後2月以内

3.改正の時期
上記2の1)の改正については令和5年4月1日から適用され、令和8年3月31日までの間に譲渡したものについて適用されます。
上記2の2)の改正については、令和6年)4月1日以後に譲渡資産の譲渡をして、同日
以後に買換資産の取得をする場合について適用されます。

 

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