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●令和5年度税制改正大綱を解説

資産課税 教育資金の一括贈与の非課税措置の見直し(課税強化し3年延長)

1.改正のポイント
教育資金の一括贈与の非課税措置について、節税目的での利用を是正する措置を設けた上で、適用期限を3年延長します。

2.内容
①資産が5億以上のかたについては、増税になりました。
贈与者死亡時に贈与資金のうちに教育資金として費消していない残額がある場合、原則、残額が相続税の課税対象となりますが、
改正前:受贈者が下記のいずれかに該当する場合は対象外
改正後:受贈者が下記のいずれかに該当する場合は対象外
ただし改正後は、下記に該当しても贈与者の死亡に係る相続税の課税価格が5億円を超えるときは、当該残額が課税対象となります。
イ 23歳未満である場合
ロ 学校等に在学している場合
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

②教育資金契約終了時の贈与税は一般税率で計算されることになりました。
受贈者が30歳に達した場合等によって教育資金契約が終了した時に贈与資金のうちに教育資金として費消していない残額がある場合、残額が贈与税の課税対象となりますが、
・改正前:贈与税の計算上、受贈者の年齢が18歳以上の場合は特例税率、18歳未満の場合は一般税率を使用
・改正後:贈与税の計算上、受贈者の年齢にかかわらず一般税率を使用

3.改正の適用時期
上記2①.②の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税、贈与税について適用し、制度の適用期限を令和8年3月31日まで、3年間延長する

 

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