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●令和5年度税制改正大綱を解説

相続税の計算上加算する生前贈与の期間延長

1.改正のポイント
相続財産に加算する生前贈与の期間を3年から7年に延長されます。
相続開始前に暦年課税贈与があった場合の相続財産に加算する生前贈与の期間を、3年か
ら7年に延長されます。
延長した4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、合計100万円ま
で相続財産に加算しないことになりました。
加算期間が3年から7年に延長されたことにより、これまで以上に早期の資産の移転が必
要になります。また、相続前7年間受けた贈与については通帳の保存や管理が必要です。
昨年から懸念材料だった加算対象者の拡大はされませんでした。従いまして相続等により財産を取得した相続人に限られ、相続等により財産を取得しない孫や相続人の配偶者等は加算対象者になりません。

2.内容
①相続開始日が令和9年1月以後、加算期間は順次延長され、加算期間が7年となるのは令和13年1月以後となります。 令和8年12月以前に相続開始の場合には加算期間は3年であり、改正の影響を受けません。
まとめると、
1)令和8年12月31日までの相続 加算期間3年 影響なし
2)令和9年1月1日から令和12年12月31日までの相続
加算期間 3年超~7年未満 影響は 段階的に延長
3)令和13年1月1日からの相続 加算期間7年 影響あり

3.改正の適用時期
上記2の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。

 

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