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●令和5年度税制改正大綱を解説

相続時精算課税制度の見直し

1.改正のポイント
(1)相続時精算課税制度における基礎控除(年110万円)が創設されました。
(2)災害により被害を受けた場合は再計算することが可能となりました。
相続時精算課税制度を選択後も、毎年110万円(基礎控除)以下の贈与については贈与税申告が不要となります。
また、暦年課税の場合は、3年間の加算期間内であれば年110万円以下の贈与であっても全額、相続財産に加算されるのに対し、改正後の相続時精算課税の場合は年110万円以下の贈与であれば相続財産に加算されません。 この相続時精算課税の基礎控除は暦年課税の基礎控除とは別枠となります。例えば、父からの贈与で相続時精算課税の基礎控除を、母からの贈与で暦年課税の基礎控除を適用することは可能です。
2.改正の内容
①以下の算式により計算した贈与税を納付。 {(贈与額-110万円)-2,500万円}×一律20 %
②原則、相続財産に加算する贈与財産は贈与時の評価額で算定されます。
改正後は贈与財産が災害により一定の被害を受 けた土地・建物である場合は再計算することが可能となります。
再度、確認すると相続時精算課税制度の改正前後の比較は下記のようになります。
① 贈与税の計算方法
改正前 (贈与額-2,500万円}×一律20 %
改正後 (贈与額-110万円)-2,500万円}×一律20 %
② 贈与税の申告手続き
改正前 贈与を受ける都度 (1円でも)
改正後 贈与を受ける都度 (110万円以下を除く)
③相続税に加算される贈与財産
改正前 すべての贈与財産の贈与時の価額
改正後 すべての贈与財産(年110万円の贈与財産を除く)の贈与時の評価額
(土地・建物については災害により一定の被害を受けた場合は再計算)

2.改正の適用時期
上記2①②については令和 6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について 適用される。 上記2③については令和 6年1月1日以後に生じる災害により被害を受ける場合について適用される。

 

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