ホーム 藤井会計事務所サービス一覧 歯科経営コンサルティング 資産税コンサルティング 経営コンサルティング

●相続・贈与でお悩みの方【争いのない分割ができる】

1番大事なことはバランスです。下記の3つのバランスを整えていくのが相続・贈与対策といえます。

1つめの争いのない分割ですが、想像してみてください。相続後何年たっても分割協議が決まらない兄弟、家族を。兄弟間、親子間にも亀裂が生じ、修復不可能な状態になることが容易に想像できると思います。 下記のような疑問や悩みをお持ちの方は、分割対策を考えたほうがよいかもしれません。

1) 自宅は同居している相続人が相続するのが当然の権利でしょうか?

民法は家賃を払っている場合等の例外を除いて同居していない他の相続人にも同等の権利があります。

2) 相続税がかからないから相続とは無縁でしょうか?

相続税のかかる人は全国の5%くらいです。最も千代田区や世田谷区などの都市部は10%前後とかなり高い割合です。しかし、財産の大小に関係なく相続はおきます。つまり相続と無縁な人はいないのです。

3)親の面倒を長年みていたから寄与分があるのは当然ですか?
実務的に争いになった場合の寄与分は非常にシビアです。つまり、金銭的な価値がどのくらいあるかが重要になります。子供として親の面倒をみるのは扶養義務者としては当然です。扶養義務者としての責任を果たし、さらには金銭的に価値を主張できる場合に寄与分が認められることが多いです。(面倒をみない他の兄弟を基準にするのではなく、扶養義務者としての立場を基準に考えます)

分割が決定しないことにより数々のデメリットが発生します。下記を見てください。

  1. 財産の争いから兄弟間の不仲は修復不可能になることがあります。
  2. 争いにならなければ、必要のない弁護士費用の負担が発生する可能性があります。
  3. 遺産分割協議を終わせるために多大な時間・労力がかかります。
  4. 税務的なメリットを受けられないため、相続後10ヶ月以内に税金を多く納税する必要があります。(遺産分割協議終了後は税金が還付になることがあります)

対策方法については詳しい資料をご用意しております。
その他こちらに掲載されていないご質問などございましたら、お問い合わせフォームをご利用いただき、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

2.納税できる・・・相続・贈与でお悩みの方

2つめは納税できること。重大な理由としては2つあります。

1つは相続税は財産にかかる税金です。しかし、税金は原則一括現金納付です。相続税のかかる財産がすべて現金であれば何の問題もありませんが、不動産等が財産を多く占める場合がありますので納税するためには、換金する必要がでてきます。

2つは連帯納付責任です。他の相続人が納税できない、又はしない場合は、納税を済ました相続人までもが税金を納めない相続人の税金を納税する必要があるのです。

従って納税できる手段を生前に考える必要があります。当事務所にも納税に関する質問をよく聞きます。

1) 物納と売却はどちらが良いでしょうか?
ケースバイケースと言えます。ただし、広大地を物納用地に充てようとしていたかたは要注意です。改正で40%から65%までの評価減が可能になりましたので物納収納額が下がることになりました。 売却の場合は譲渡益課税も軽減されますし、まさしくケースバイケースとなります。

2) 納税計画はどうやって立てれば良いでしょうか?
一般的は例で説明します。まず、納めるべき相続税を算出することから始まります。 相続した現金から納付すると決めるとしますと、納税額に達するまでの金額を預金します。 預金はすぐには貯まりませんので、その間は定期保険で賄います。

3) 物納、売却予定地は相続が発生するまではどうすれば良いでしょうか?
マンションやアパートを建築してはいけません。更地に売却するとしたら多額の立ち退き料がかかります。相場は一人10万から20万くらいかかると思われます。(5人家族であれば50万から100万くらい)
したがって更地か駐車場が無難です。

4) 生命保険金はどうやって利用しますか?
生命保険の良いところは受取人に必ず、保険金が入金されることです。他の相続人の承認や印鑑が必要ありません。不動産を多くもらう人、金融資産を多くもらう人といったように遺産分割は偏るケースが実際には多く見られます。不動産を多くもらったかたは金融資産も納税のために相続したいところですが、他の相続人の手前、なかなかスムーズに納税資金だけ金融資産を相続できるといったスムーズな遺産分割は難しいことが多くなっているのが現状です。

対策方法については詳しい資料をご用意しております。

その他こちらに掲載されていないご質問などございましたら、お問い合わせフォームをご利用いただき、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

3.節税できる・・・相続・贈与でお悩みの方

3つめは節税です。繰り返しになりますが、分割対策と納税対策のバランスを考えて節税対策を行う必要があります。相続税は何度かの税制改革により若干減税されましたが、まだまだ高い税金のうちの1つです。税率は10%から50%までの超過累進税率により計算されます。つまり50%もの税額がかかることもあるのです。したがって節税は必要不可欠ともいえます。

節税対策を考える場合は、実質的な財産の評価は下げず、相続税上の財産の評価を下げることが重要です。当たり前のことかもしれませんが、実質的に財産の価値を下げてしまったら、それは節税ではなく、運用の失敗又は浪費と言えなくもないでしょう。
基本的には節税対策には評価の引き下げと財産の移転の2つに分けることができます。

(評価の引き下げ策)

1) 現金・預金

  1. 相続税法に定められている非課税枠を利用し生命保険金に加入する。
  2. 相続税法に定められている年金の評価を利用し年金に加入する
  3. 財産の組み換えとしてマンションの購入や有効利用としてマンション等の建築をします。 

2) 土地 
小規模宅地等の評価減を最大限に利用します。その際、買い替えにより新たな資産を購入することも考えます。

  1. 道路の状況等により分割方法による節税対策を行います。
  2. 有効活用により土地を貸家建付け地として評価減を行います。
  3. 特殊な土地(土壌が汚染されている土地、騒音、悪臭のひどい土地)の大幅な減額処理を行います。

(財産の移転策)

  1. 贈与税の110万円の基礎控除を使った財産を毎年移転します。
  2. 同族会社への貸付債権の相続人への贈与します。
  3. 値上がりが見込める財産については相続時精算課税制度を利用します。

もちろん当事務所においても

節税ができるスキームを備えております。右の資料請求より性急可能な資料をご活用ください。

いかがでしょうか。ここに挙げたものは答えも含めてあくまで一例に過ぎません。その他にも様々なCHECK事項は存在します。
是非情報ライブラリーコーナーへお立ち寄り下さい。

情報ライブラリーへ
ページトップへ 資産税コンサルティングに戻る