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●税務調査対策について

別に脱税行為をしていないとしましても、税務調査が好きな人はいないでしょう。脱税行為をしていなくても、人間ですから小さなミスもあるでしょう。考え方の相違もあります。小さなミス程度でしたら問題はないでしょうが、実務と税務は必ずしも密着しているとは限りませんので、相違する部分も多々あります。

  • 税務調査において税務署が見る部分を見てみましょう。
    カード売上はあるか?・・・カード会社の確認をしましょう。
  • アポ帳と売上の関連・・・会計なしとの整合性を確認しましょう。
  • 技工指示書と売上の関連・・・売上げとの対応を確認しましょう。
  • カルテと売上の関連・・・自由診療になる項目と売上げの確認をしましょう。
  • 医院発行の領収書の種類・・・2種類あると、除外用と申告用で分けていると思われる可能性もあります。疑いをいだかれる要因は取り除きましょう。
  • 自費収入の振込口座の数を確認・・・間違いも含めて個人口座への振込みはやめましょう。
  • 調査日の在庫と備品の売上は適正か・・・在庫の管理を毎月しましょう。

上記の部分から収入漏れが見つかったらどうなるでしょうか?

もし故意と受け取られてしまったら

重加算税 ⇒ 30%の罰金が加算されます。
他の経費項目まで完全に疑いの目で見られてしまいます。
※これは予想以上に厳しくなると思ってください。

明らかにミスの場合は

  • 過少申告加算税 ⇒ 10% 又は15%

この様に、収入漏れの場合はかなり厳しい指摘を受ける事になります。
それを避けるためには「収入の計上漏れは故意はもとよりミスによる漏れも防ぐ」これしかありません。
詳しくは「医師のための税務調査対策」をご請求下さい。

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